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カテゴリを越えて

損失を計上する

カテゴリーで考える」で簡単に触れたように、税金はカテゴリー毎に決められます。給与所得があれば、当然課税されますが、他のカテゴリーで損をしたからといって、利益(給与)と損を相殺することは基本的にはできません。しかし、いくつかの特例があり、その特例を使えばカテゴリを越えて利益/損失を相殺し合うことができます。つまり、課税額を下げることができるのです。 この利益を相殺できることはそれほどすばらしいことではありません。節税はできても、結局は損失が発生しているのですから。ところが、収入の種類によっては、架空の損失を計上できる場合があります。架空の損失というと怪しいもののようですが、現金が実際に出て行かなくても計算上で損失を計上できる、という意味です。こういった損失を「Paper Loss」と呼ばれます。Paper Lossは、実際には損をしていないのに損失として計算できるので、メリットが大きいのです。 もちろん、IRSはタダでそういった損失を認めてるわけではありません。実際には、そういった計算上の損失は後で計算上の利益となり、その時点で課税される場合もあります。

キャピタルロス

一番良く使われるカテゴリを越えて損失を計上できる項目がCapital Lossです。これは、Portfolio Income のカテゴリで損失が発生した場合、年間で$3,000まで、控除できるものです。Capital Loss はPaper Lossではなく、実質の損失になります。例えば株を$10,000買って、その後、$6,000で売った場合は$4,000の損失になります。

キャピタルロスの繰り越し

上記の例の場合、年間$3,000までしか損失を控除できません。残った$1,000は翌年以降にCarry Over(繰り越し)することになります。翌年、キャピタルゲインが発生すれば、それを相殺するのに使えます。もしキャピタルゲインが発生しなければ、$3,000までは同様に控除できます。Capital Lossは損失を計上して使い切るまで、何年でもCarry Overする事ができます。

キャピタルロスの戦略

Capital Loss は証券を売った場合に発生する実質の損失です。そのため、節税のためだけにCapital Lossを発生させる=株などを売るのは本末転倒です。しかし、保有している株をもう見切りをつけて手放してもいい場合は、思い切って損きりして、損失を計上し、少しでも節税するのも良いでしょう*1。また、低迷しているMutual Fundを売って損失を計上し、別のFundを購入して再投資すれば、投資自体から手を引くことなく、損失を計上して節税する事ができます。

Wash Sale

キャピタルロスを計上するために株を一旦売って、すぐに買い戻すというのはどうでしょう?そうすれば、損失によって節税できる上、同じ株を所有しつづけることができます。残念ながらこの方法はWash Saleと言い、損失を控除できなくなってしまいます。株を売った後、30日以内に同じ株を買った場合、Wash Saleとして扱われます。例えば株を4月1日に売って、同じ銘柄の株を4月29日に買いなおした場合、Wash Saleとなって4月1日に売った株の損失を計上することはできません。 すぐに買い直すのではなく、追加の株を先に買ってから、同じ株を30日以内に売った場合はどうでしょうか?この場合も順序が逆になっただけで、Wash Saleになってしまいます。30日以内であれば、前後どちらの場合も買いなおした扱いになってしまいます。 例えばもともと持っていた株をロットAとします。4月1日にロットBとして同じ銘柄を追加で買います。4月29日にロットAを売ります。このロットAは4月29日に売った際には損失になったとします。しかし、同じ銘柄の株の売り買いが30日以内なので、順序が逆になってはいますが、Wash Saleとなり、Lossの計上はその時点ではできません*2。 Mutual FundにもWash Saleのルールが適用されます。しかし、他のFundを買うことでこのWash Saleルールを回避する事ができます。Mutual Fundはさまざまな種類がありますから、別のFundにしてもそれほど利回りが変らない場合があります。ただし、いくらFundを変えてもFundがほとんど同じ物に投資している場合はWash Sale扱いになるようです。例えばA社のS&P 500 Index Fund を売って、B社のS&P 500 Index Fund を買った場合、同じ証券を買いなおしたとみなされるようです。 このWash Saleルールは損失を控除する場合だけでなく、同じカテゴリ内でキャピタルゲインを相殺しようとする場合にも適用されますので注意しましょう。

賃貸物件の損失

賃貸物件(Rental Property)を直接保有して不動産投資している場合、年間で最大、$25,000まで損失を控除する事ができます。この控除は年収(AGI=Adjusted Gross Income)が$100,000までは全額申請できますが、それ以上になると徐々に減っていき、AGIが$150,000を越えると控除は一切できなくなります。 賃貸物件の利益/損失は、収入-経費で計算されます。通常は家賃が収入であり、経費はローン利息、修理費、保険料などになります。ここで注目する必要があるのは、物件の減価償却(Depreciation)が認められることです。減価償却とは物件の価値を毎年、少しずつ経費として計上することです。一般住宅の賃貸物件の減価償却は27.5年と決まっています。例えば建物の価値が$275,000の家を買って貸し出した場合*3、毎年$10,000の減価償却が認められます。 減価償却を計上することで、実際のお金の出入りよりも利益の幅を小さくする事ができます。つまり、税金が少なくて済むのです。もし、家賃から(減価償却以外の)経費を引いて$5,000の利益があった場合、現金の出入りとしては$5,000が実際に入ってきます。ところが、$10,000の減価償却を計上することにより、確定申告としては$5,000の損失となります。この損失は架空の損失のようなもので、自分が直接払ってないお金を損失として計上できます。この減価償却による経費の計上は不動産投資の大きなメリットと言えます。 なお、この控除を受けるためには、賃貸物件の管理に直接関与(Actively Participate)しなければならないとされています。自分で大家として直接、テナントとやり取りをしていれば問題ありませんが、管理会社を通している場合でも、テナントやリース契約、修理などの承認を自ら行っていれば、直接関与しているとみなされます。直接管理に関与しない投資の場合はこの控除は受けられず、損失はCarry Over(翌年以降に繰り越し)しなければなりません。
*1:もっとも、損きりは本来は自分の投資プランとして最初から(株を買う前から)考えておく必要があります。
*2:この損失は永遠に計上できなくなってしまうのではなく、将来、ロットBを売ったときに、ロットBのBasisを上げる効果として計上できます。
*3:土地の価値は減価償却できません。この例の場合、家の購入額は約$323,500であると仮定しています。