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年金減給について質問。

Sue(ゲスト)

いつも参考になる情報をありがとうございます。
年金に関しての質問です。

日本で10年程働いた後、アメリカの企業に転職しました。現在はアメリカのソーシャルセキュリティーを納め、日本の年金はカラ期間です。年金受給年齢になると、日本の年金+アメリカのソーシャルセキュリティーを受給する予定です。もちろん、各国年金を納めた額・期間に比例した受給額になるのは理解しております。

2005年の「社会保障に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定」でアメリカでソーシャルセキュリティーを納めた分(10年未満でも)がアメリカ側から支給されるようになったようですが、日本の年金を受給しているとアメリカのソーシャルセキュリティーが減給される、と言う法律があるようです。この法律は日本だけではなく、アメリカが協定を結んでいる各国に同じ項が記載されているようです。
Social Security Administration のサイト 
http://www.socialsecurity.gov/international/Agreement_Pamphlets/japan.h…
A Japanese Pension may affect your U.S benefit の項

しかしながら、30年以上アメリカのソーシャルセキュリティーを納めていれば、満額支給されるようです。
http://www.socialsecurity.gov/retire2/wep-chart.htm#table

そこで質問ですが、減額されるMaxはこのサイトの表にある額、しかし、日本からの年金受給額の1/2を超えない、の理解でいいのでしょうか?

FIを目指されている皆様には公的年金への期待は無駄と思われるかもしれませんし、アメリカで30年働ければ良いのですが、この先何が起こるかわかりません。受給可能年齢になった時にこんなはずでは。。。となりたくないので情報を集めているところです。

よろしくお願いします。

Nobu 2010/09/26(日) - 23:04

Sueさんのように今から社会保障(や日本の年金)をしっかりと把握しておくことは重要だと思います。もちろん、期待しても(今の世代ほどは)もらえない可能性は高いですが、それも含めてプランニングに組み入れることは重要だと思います。

減額に関してはSocial Securityのサイトを見る限りではSueさんの解釈であっていると思います。ただ、減額されると言う表現だと損をした気分になりますが、実際には日本の年金を払っているためにアメリカでは収入が少なかった扱いになって特典を受けることを避ける措置といえます。ですから、Sueさんが書いた「各国年金を納めた額・期間に比例した受給額」にするための措置の一部と思えば良いのではないでしょうか。

Sue(ゲスト) 2010/09/27(月) - 17:11

Nobuさん、早速の回答ありがとうございます。

そうですね、以前でしたら短期間では受給資格さえ無かったのが、この協定で相手国からある程度の年金が受給できるようになったので、ポジティブに考えなければいけませんね。しかしながら、WEPはソーシャルセキュリティーの受給額にかかわらず、一定額を差し引くのは興味深いです。

もう一つ質問なんですが、受給額がWEPに影響されるかどうかは、62歳のEligibility Year (ELY)の時点でソーシャルセキュリティーを何年間支払っているかによるのでしょうか?
このサイトにWEPに関しての計算例が載っています。 http://www.socialsecurity.gov/retire2/wep-examples.htm
これは、62歳の時点で20年間ソーシャルセキュリティーを支払っている場合の計算例ですが、70歳で受給を開始する例でも62歳時点でのWEPを加味した金額で計算されています。
もし、そうであれば62歳までに30年間のソーシャルセキュリティーを支払っていなければ満額受給にならないということになるのでしょうか?

Nobu 2010/09/27(月) - 23:25

ELY(Eligibility Year)でのSubstantial Earningsだった年数なので、おそらくそうだと思います。62歳時点で何年払っているかが問題で、その後、実際に支給を受けるときには割合で計算していますね。だから、遅く受け取ることにすれば支給額が増えるのは同様ですが、割合は変わらないことになります。私の解釈が間違っているかもしれないので、正確な情報としてはSocial Security Officeで聞くなどしてください。

注意したいのはSocial Securityの全額がこの割合で減額されるのではなく、最初の部分(62歳の例で言えば働いていたときの平均月給の最初の$761)に対して、90%ではなく、それが70%になったり、40%になったりするわけです。その「上」の部分は元々32%(さらに上の部分は15%)が支給金額です。だから、低所得者向けに割合が多い部分を(外国で働いていたので本当は低所得ではなかった人は)減額すると言うことになっているのです。

2つの国で低所得者向けの有利な年金支給割合を2重に使うことを防ぐ措置と考えれば、日本でもらう年金が十分ある人にとっては長期で見たプランニングはそれほど変わらなくなります。もちろん、全体から見たら細かいこととはいえ、月額で何百ドルか違うといわれれば損した気分になるのは当然なのですが。。。

Sue(ゲスト) 2010/09/28(火) - 14:04

Nobuさん、解説ありがとうございます。

そうですね、WEPのサイトには基本計算の事も記載されていましたね。Maxに差し引かれる額を見てへこんでました。

私の場合、32歳を少し過ぎての渡米でしたので、62歳までに30年間ソーシャルセキュリティーを支払うことは不可能です。62歳を過ぎても働いて30年間ソーシャルセキュリティーを支払うとどのような扱いになるのかはやはりSocial Security Officeに尋ねるしかないようですね。

公的年金は、私が受給する頃にはまた制度が変わっているかもしれないし、さらに期待できないものになっている可能性があるので、やはり基本は健康な限り働き続け、FIになれるように他の資産も上手く運用していくことですね。(←これがまた難しい。)

今回は私の疑問に付き合って頂きありがとうございました。これからもよろしくお願いします。

年金花子(ゲスト) 2010/10/24(日) - 07:11

毎日読ませて頂いています。どうもありがとうございます。

Nobuさんの2010/09/26 22:04 の投稿について質問させて下さい。
「実際には日本の年金を払っているためにアメリカでは収入が少なかった扱いになって特典を受ける」についてです。
日本の年金は外国税の対象にはならないはずですから、アメリカでの tax return には関係ないと思うのですが、どうして、アメリカでの収入が少なくなる扱いになるのでしょうか。

初歩的なことですみません。宜しくお願い致します。

Nobu 2010/10/24(日) - 11:33

なかなか複雑なコンセプトなので説明するのが難しいですが、書いてみます。

Social Securityの支給額は働いていたときの収入に応じて決まります。働いているときに日本の年金を払っている=日本で収入があるということになります。しかしその収入はSocial Security Officeには報告されません。このままではアメリカのSocial Securityの支給額の計算には含まれません。そうなるとアメリカの年収だけで見るとずっと収入が低い労働者のように扱われてしまいます。働いていたときに収入が低いと、年金計算で割合(絶対金額ではなく)が多くもらえることになります。つまり年金花子さんが引用している部分の「収入が少なかった扱いになって特典を受ける」という事態が発生してしまうことになります。

実際はその人は日本で働いていて日本の年金ももらえるのですから、Social Security Officeが把握しているよりも高収入だったはずです。そこで、実態に合わせるためにアメリカでのSocial Securityの支給額を調節する(=減額する)のです。

日本の年金が外国税の対象になるかならないかは直接関係なく、Tax Returnも関係ありません。アメリカではSocial Security Officeは間接的にTax ReturnからSocial Securityとして納税する金額を把握しますが、上記の内容はSocial Securityを受給するときの話です。

すっごく単純化して言ってしまえば年金の低所得者向けの特典の二重取りができない仕組みといえます。

Sueさんが発言でつけたリンクが参考になります。
http://www.socialsecurity.gov/pubs/10045.html

年金花子(ゲスト) 2010/10/25(月) - 00:26

ありがとうございます。もう少し教えて下さい。

1)tax return のときにアメリカ内外全ての収入の報告義務があったとしても、内緒でアメリカ外で収入を得ることが出来る。
2)政府の年金は基本的には、その国で働いて払うものなの。
この2つより、将来アメリカ外からの年金受給の事実があれば、アメリカは、過去詐欺を働かれていた可能性がある、と判断すると言うことですね。間違っていたら訂正お願い致します。

Nobuさんの教えてくださったリンクより、「If you work for an employer who does not withhold Social Security taxes from your salary....., the ­pension you get based on that work may reduce your Social Security benefits. 」について。
現在、私は、グリーンカード保持者で、収入はアメリカのみ、日本の収入は0です。しかし、アメリカのsocial security以外に、日本の国民年金に対しても、カラ期間にせず、任意で支払っています。もし、この期間の日本での収入が0であったことを証明さえ出来れば、reduce される対象にはならない、と考えてもよいのでしょうか。あと、アメリカで働く以前の日本での就労で日本に対して支払っていた年金に対しても、この措置がされるということでしょうか。

Sue(ゲスト) 2010/10/26(火) - 21:37

トピを立ち上げたSueです。

年金花子さんの疑問が複雑なので、最後の「アメリカで働く以前の日本での就労で日本に対して支払っていた年金に対しても、この措置がされるということでしょうか。」についてだけ。

私がこれまでにいろいろな年金に関するサイトで調べた情報では、年金花子さんが日本から年金を受け取る限りWEPの対象となり、これを回避するにはアメリカで30年以上アメリカのSocial Securityを払い込む、と言うことです。

アメリカ側には年金花子さんが日本でいつ働いていたか、何年働いていたか、いくら厚生年金・国民年金を支払っていたかは関係ありません。他のシステムから公的年金を受給することがWEPの対象となるからです。

自分が働いて納めてきた年金を減額されることは腑に落ちない点もあります。しかし、国が違う=税制や社会保障制度も違う事を認める柔軟性も国を跨いで働く者には必要なのかな、とも思っています。

年金花子(ゲスト) 2010/10/26(火) - 23:04

訳のわからない質問をしてしまったようで、申し訳ありませんでした。

他のシステムから公的年金を受給することがWEPの対象、とのこと、どうもありがとうございます。
初めは、Sueさんと同じく、他のシステムから公的年金を受給することがWEPの対象になり、減額されると思っていたのですが、再度social security の website を見直してみて、私の理解と違っていたのかと、混乱してきたものですから、質問させて頂きました。
何にしても、アメリカのシステムも日本のシステムも、法律も、変わっていくでしょうから、柔軟に、というのは大切なことではありますね。心がけたいと思います。

Sueさん、Nobuさん、お時間割いていただき、どうもありがとうございました。

ひろくん(ゲスト) 2013/04/18(木) - 01:21

USに25年間住んでいて、厚生年金の報酬比例分受給開始まであと数年になったのでいろいろ調べていたところWEPの存在を知りました。SSAの説明でおぼろげながら理解できたのですが、こちらの説明を読み、その基本的な考え方を理解できました。大変ありがとうございます。

HIRO(ゲスト) 2016/12/10(土) - 12:43

もう6年前のトピックでWEPについてNOBUさんに質問ですが、WEPの対象となるのは厚生年金(Employers' Pension)だけで基礎年金-国民年金(Basic Pension)には適用されないはずですが現在2016年の時点ではどうなっているか教えてください。実際今年10月から63才で受給開始しましたがWEPの減額は前述年金の合計額に対して計算された額で振り込まれました。
米国のSS職員はあまりそのシステムを理解してないようで対応する人によってまちまちです。これはSSのみならず米国社会一般的に言えることですが事年金に関してはしっかりしてもらいたいものです。

Nobu 2016/12/11(日) - 11:39

WEPに関してはなかなかいい資料がなく、しかも基礎年金部分は対象外というのが分かりにくい(仕事に基づく年金だけが減額の対象)ので、間違って減額されることもあるようですね。

どうしたら良いかというのはSSオフィスに行って説明するしかないと思うのですが、下のリンクによると日本での年金の受給額の証明は自分でするようですので、その時点での説明がうまく伝わらなかったのでしょうか。
http://www.sandiegotown.com/column/83/-/640/

私自身は年金額振込通知はがきを見たことがないので(機会があれば親のを見せてもらおうと思います)はっきりとは分かりませんが、どの部分が基礎年金であるか、2ヶ月分がまとめっているので年額はその6倍(12倍ではなく)というのをしっかり説明するしかないような気がします。WEPのような対象が少ない人の規定は職員もあまり良く知らずに適当(!?)にしてしまうというのは困ったものですね。

buchi(ゲスト) 2016/12/11(日) - 16:49

以下のリンクにある、C. Policy の5,6あたりが日本の年金制度に当てはまり、米国ソーシャルセキュリティーオフィスでの説明(based on work & そうでない2種類の年金を受け取っているという事実)に使えるのではないでしょうか。
https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0200307290
私は英語の読解力が乏しいので、みなさんの解釈を伺いたいです。

的はずれでしたらごめんなさい。

通りすがり 2016/12/12(月) - 20:48

私もbuchiさん解釈を支持します。
C-5、C-6からは明らかに日本の2階建て年金のうち強制加入制度かつ労働と関係の無い国民年金部分に関してはWEPに換算しないとしていると思います。

なので、

> 実際今年10月から63才で受給開始しましたがWEPの減額は前述年金の合計額に対して計算された額で振り込まれました

上の件は、SS Admin Officeにねじ込むべき案件だと思います。

ちなみに私もまだ年金受給資格が無い(年齢がいってない)ので貰ったことはありませんが、
日本の年金額払込通知書には合計年金額のみが記され、各年金種別の金額は書かれていないようです。

http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tuutisyo/gakukaitei/0601-02.html

もしかしたら「ねんきんネット」上だと個別で見れるのかもしれません。
個別明細の送付の可否を日本年金機構に尋ねてみるのも手かもしれませんね。
(日本の公的組織ってマニュアルに無いことは基本的にやってくれないので望み薄ですが・・・)

WEP面倒くさいですよねぇ。なんか修正するとかなんとかという話が出ては消えしていますが、果たしてどうなることやら。

HIRO(ゲスト) 2016/12/13(火) - 00:51

皆さん(NOBUさん、buchiさん、通りすがりさん)

アドバイス有難うございます。本日12/12、SS LOCAL OFFICEへAPPEAL に行ってきました。結論は下記の7カ国に日本は入っていないのでBASIC PENSIONはWEPの除外がら外れる(国民年金へもWEPが適用される)との答えでしたがああそうですかでは済まないのでREQUEST FOR RECONSIDERATION FORMを提出してきました。すでにLOCAL OFFICEでのプロセスが済み10月分が支給されているので今後はPAYMENT CENTERの判断を仰ぐ事になるようです。そこにWEPをちゃんと理解している人がいてくれることを期待しCROSS THE FINGERです。今後は回答までの無駄な時間(3~4ヶ月)を費やせざるを得ません。ONLINE CALCULATOR(WEP VERSION)で試算してみると一月$120強違うので何とかしたいのですがお役所とお役人との根競べになりそうです。日本のBASIC PENSIONがWEPの適用を受けないと明記してあるオフィシャル文書がありましたら是非お聞かせ下さい。

ご存知のようにOFFICEでは約半日無駄時間を覚悟で出かけましたが、ようやく回ってきた自分の番にもかかわらず今回の担当女史が面倒に思ったのかWEPの知識が無かったのか直ぐ前の担当女史に回されまたもや1時間以上の待ちぼうけ。前回担当女史は自分の処理へのプロテクトとディフェンスに一部始終した後下記ドキュメントを手渡され彼女の正当性をアピール。次第に早口でまくし立てるようになる姿に失望。米国や海外ではこうした場面によく出くわす事がありますが、一般的に特に女性が自分をプロテクトする手段に思えるのは自分だけでしょうか。日本ではあまりこうした今日一日の体験は経験しなかったのはラッキーだったのでしょうか、それとも在米21年で忘れてしまったのでしょうか。いずれにせよ有意義???な一日でした。

GN 01701.320 Types of Pensions in Totalization Agreement Countries That Will Not Trigger the Windfall Elimination Provision (WEP)

A. Introduction

Some agreement countries pay pensions that are based entirely on nonwork-related factors such as residence. Other pensions paid by agreement countries may be based entirely on work or on a combination of work and nonwork factors (e.g., work and voluntary contributions) .

B. Policy

Foreign pensions that are based entirely on nonwork factors do not cause the WEP to apply in the computation of a regular (non-Totalization) primary insurance amount (PIA). Foreign pensions that are based on work or a combination of work and nonwork factors may cause the WEP to apply. However, when a foreign pension is based on a combination of work and nonwork factors, only that portion of the foreign pension attributable to work will be considered for purposes of applying the guarantee provision of the WEP.

C. Kinds of pensions from agreement countries

The following chart shows the types of benefits paid by agreement countries that will not cause the WEP to apply. Generally, the types of pensions are based on residence. If a type of benefit paid by an agreement country is not listed, assume that it may cause the WEP to apply.

COUNTRY TYPE OF BENEFIT

Australia Social Security
Canada Old-Age Security (OAS)
Denmark
Folkepension (FP)
Finland National Pension Scheme (NPS)
Netherlands National Insurance Scheme (AOW)
Norway Basic Pension Program
Sweden Basic Pension Program

To Link to this section - Use this URL:
http://policy.ssa.gov/poms.nsf/lnx/0201701320

GN 01701.320 - Types of Pensions in Totalization Agreement Countries That Will Not Trigger the Windfall Elimination Provision (WEP) - 02/20/2014
Batch run: 02/20/2014
Rev:02/20/2014

通りすがり 2016/12/13(火) - 02:44

USではよくある話(笑・・・とはいえ大変でしたね。
SSや年金に関してSS Admin Officeにねじ込んでみた実際の話が聞けることが少ないのですごく貴重なお話です。

> 前回担当女史は自分の処理へのプロテクトとディフェンスに一部始終した後下記ドキュメントを手渡され彼女の正当性をアピール。次第に早口でまくし立てるようになる姿に失望。米国や海外ではこうした場面によく出くわす事がありますが、一般的に特に女性が自分をプロテクトする手段に思えるのは自分だけでしょうか。

こういうことを言ってはいけないのでしょうが、はい、私も非常にそう思います。少なくともUSの公的機関だと女性の方が聞く耳0、絶対に自分の意見を曲げようとしない(しなかった)という経験が多いです。
担当が女性になるとちょっとやだな~って思っちゃったりする自分がいます。興奮すると早口になるし。

> 日本のBASIC PENSIONがWEPの適用を受けないと明記してあるオフィシャル文書がありましたら是非お聞かせ下さい。

正直私は見たことがありません。

が、ものすごく素人考えの戯言ですが、例えば上記リストに無いタイプはWEPが適用される、とはありますが、そもそも"However, when a foreign pension is based on a combination of work and nonwork factors, only that portion of the foreign pension attributable to work will be considered for purposes of applying the guarantee provision of the WEP."、すなわち「Work BasedとNonwork Basedのcombinationで形成される海外年金の場合はwork baseの部のみWEP保証規定が適用される」となっていますので、私達は「日本で支給される年金のうち厚生年金部分にWEPが適用されてしまうことに関してはやぶさかではない」のですから、国民年金部分がWEP適用外になった上で厚生年金部分にWEP適用という部分適用でも「リストに無いので適用される」「Nonwork Based部には適用されない」の2つの要件をしっかり満たしていると通りすがりは思うのです。

また日米間のagreementにおいても、
https://www.ssa.gov/international/Agreement_Pamphlets/japan.html#wep

"If you qualify for Social Security benefits from both the United States and Japan and you did not need the agreement to qualify for either benefit, the amount of your U.S. benefit may be reduced. This is a result of a provision in U.S. law that can affect the way your benefit is figured if you also receive a pension based on work that was not covered by U.S. Social Security. "

とあるので、私にはWork Basedな年金部分(厚生年金等の2階部分)に対しての適用としか思えません。
少なくとも2階部分を受け取ってない場合は減らされないとしか読めないからです。

通りすがり 2016/12/13(火) - 02:45

国民年金事務所に「国民年金支給部分」と「2階建て支給部分」とが別々になった明細を要求して、それを提出するのもありなのかもしれません。
たかだか$120とはいっても、今後長生きした場合は大きく変わりますからね!

buchi(ゲスト) 2016/12/13(火) - 03:45

HIROさん、大変でしたね。引き続き頑張ってください。

通りすがりさん、
年金額改定通知書というのがあって、こちらには2種類それぞれの金額が書かれています。これでしたら証明に使えそうです。
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tuutisyo/gakukaitei/0601-01.html

何しろ日本の年金制度がtwo-tieredでることを理解してもらう必要があると思います。
上記の通知書と先に私がリンクを貼った中のC-6(この文書はHIROさんが今日見せられた書類の後に発行されていますので、WEPに当てはまらないケースの補足資料として使用できる)だけでも充分説得可能だと思います。

あと、こんなのも見つけました。少し古い資料ですが、日本の年金制度がtwo-tieredであると説明しています。

https://www.ssa.gov/policy/docs/ssb/v67n3/v67n3p89.html

The National Pension (NP), a partially funded compulsory system, covers the self-employed, farmers, and others, aged 20–60, who are not full-time employees. These individuals contribute a flat-rate monthly contribution, which was 13,860 yen (US$128) in April 2006. The NP system provides a pension benefit proportional to the number of years of contribution. The full monthly NP benefit, available after 40 years of contributions, amounts to about 66,000 yen (US$611). The eligible age for full NP benefits, currently age 62, has been increasing by 1 year every 3 years since 2001, targeted to reach age 65 by 2013. All NP administrative costs and one-third of NPbenefits are subsidized by tax revenues.1
For full-time private-sector employees in Japan, there is a two-tiered social security system, known as the Employees' Pension Insurance (EPI). The EPI includes a flat-rate first tier, with contribution and benefit features identical to the NP program, and an earnings-related second tier. The overall EPI contribution rate (combined employer and employee) is 14.29 percent of employee pretax earnings.

HIRO(ゲスト) 2016/12/13(火) - 18:00

お二人とも激励有難うございます。もちろんSS OFFICEへはC-6を含む文書をコピーして提示しましたが、例の担当女史はチラッと見ただけで7カ国がリストアップされているGN 01701.320を手渡しそこにJAPANは入ってないので自分の見解で間違いないけど一応APPEALを受け付けてやるという事でした。いずれにせよ、今後はPAYMENT PROCESSING CENTERの出方次第となっております。

そうですネ。ご指摘の件、いくら名指しでなくとも公では述べる事ではないと反省しております。米国で生活していて一番身について大切な物のひとつに<主張する>事があります。今回の年金の件も黙っていたら一生余分な減額に甘んじなければならなくなる寸前でした。これまでも幾度となく同様なシチュエーションでその都度粘り強く頑張って来ました。一度だけ裁判絡みの出来事がありましたが裁判所からの審議修了命令で泣き寝入りせざるを得ない経験もしました。そんなわけで成功も多くありましたが失敗も多くその都度良い経験と勉強をして強くなってきたと自負しております。これからもご声援宜しくお願いします。

通りすがり 2016/12/14(水) - 01:22

繰り返しになっちゃいますが、GN 01701.320にリストされていないので「日本の年金にはWEPが適用される」のは確実ですが、逆にWork Basedに適用される= Nonwork based、国民年金部分には適用されないはず、というのも真足り得るので頑張って争ってください!

争点は「WEP適用の有無」ではなく「WEP適用部分」に関してですね。争点間違えたり曖昧だったりすると速攻却下されちゃうので。

出来たら結果等を教えていただけると助かります。
なんせ、当方、WEP適用は2階建て部分のみという考えにもとづいて色々受給開始年齢等に関して戦略建ててたので・・・駄目だと考え直さないと。

HIRO(ゲスト) 2016/12/14(水) - 01:39

一点だけ付け加えます。

<年金額改定通知書というのがあって、こちらには2種類それぞれの金額が書かれています。これでしたら証明に使えそうです。>
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tuutisyo/gakukaitei/0601-01.html

この通知書を最初の段階でSSに提出しました。WEPに関しての説明よりは日本で年金を受給しているかどうかの確認だけで減額がある旨を伝えられ提出する通知書が日本語であったためTRANSLATE SECTION に回されました。WEPをMENTIONしたのでSS側でその内容が十分わかっていると思ったのが自分の間違いでした。その結果国民年金と厚生年金の合計年金額(年額)がWEPの対象との翻訳になって今回の事態になったのです。
これから私と同様に日本年金を受給して米国の年金も受給申請する方は申請の時点でWEPの対象が厚生年金(通知書の下段)のみである旨を必ず担当者に告げ理解させる必要がありますので気をつけてください。
米国ではご存知の様に担当者によってプロセスがまちまちだったりしますので必ず自分をプロテクトし、かつ責任の所在をはっきりさせる必要がある事を忘れないで頂きたいと思います。(もっともそれでも逃げる人はいくらでもいますが、少なくとも自分はそういう人にはなりたくないし、そういう人は選ばない事も大切かもしれません。)

Sue(ゲスト) 2016/12/15(木) - 13:55

ご無沙汰しております。このトピをずいぶん前に立ち上げたSueです。久々にサイトにお邪魔しましたらトピが再浮上しておりました。
当時(7年前⁉)にも「WEPは日本の年金の基礎年金・国民年金部分には適用除外である」とどこかのサイトで読んだような気がしていましたが、どうやってアメリカ側は把握するのだろう?と思っておりました。やはり近所のSSNオフィスではかなり手間がかかるようですね。

そこで、日本のアメリカ大使館の年金課に連絡を取ってみるというのはどうなんでしょうか?こちらは日本在住でアメリカの年金受給資格のある方の連絡先になっているようですが、日本の制度に精通した職員の方がいるのでは?と思います。そこで日本の年金制度を英語で詳細に説明した書類等があればそれをSSNオフィスに提出して見るというのはどうでしょうか?

もうすでに大使館に連絡していたならすみません。

HIRO(ゲスト) 2016/12/18(日) - 01:01

Sueさん ご提案有難うございます。一応ダメ押しで連絡してみます。これ以外にNotice of Award (年金額通知書)の発行先であるSSA Program Service Centerへも直接REQUEST FOR RECONSIDERATIONをCertified Mailで出す事にします。LocalOfficeではただたらい回しと責任回避に会うだけで時間も無駄ですので他の手段もとった方がベターです。

HIRO(ゲスト) 2017/01/15(日) - 00:30

各位
12/25/16に米国大使館領事部年金担当へ連絡、12/30/16にSSAのService CenterへCertified Mailで投函しましたが、どちらからも無しのつぶてです。いくら年末年始にかかったとは言え予想はしてましたが、こうも無視されるといい加減イラつきを通り越しあきらめに近い感覚が芽生え初めて来てます。いや、これでは駄目と思いながらもお役所とのやり取りは根気がいると自分に言い聞かせてます。米国生活で身に着けた物の一つに自分の主張を曲げずに通すと言う言わばComplaintに近い感覚行動を取るようになった事を自負し、これまで多くの機会にそれは発揮され思うように解決されてきましたがいざお役所となると流石その上をいってるようです。もうちょっと待って良い結果をお伝えする事を願ってます。

buchi(ゲスト) 2017/01/16(月) - 12:52

HIROさん、2017年もしばらくフラストレイテッドな日々が続きますね。
大使館はさておき、SSAの方はもうちょっと時間を与えてあげたほうがいいと思います。
何れにせよ、SSA側が日本の年金制度について誤った捉え方をし、その結果underpaymentになっているわけですから諦める理由はありません。
もうちょっとまって、それでも事態がかわらないようでしたら、次の戦略を考えましょう。
絶対大丈夫です!

年金機構からの返事(ゲスト) 2017/01/17(火) - 10:09

HIRO様、

私は先週、年金機構のWEBSITEから、WEPに関する依頼をメールしました。
返事は来たのですが、受理したとだけのメールでした。
下記がその返事です。

働いていた会社も払った厚生年金部分とそうでない部分を
分けて記載して欲しいと依頼しました。

引用:
日本年金機構へのご意見・ご要望を受け付けしました。 (No subject)

日本年金機構
日本年金機構へご意見・ご要望をいただき誠にありがとうございます。

いただきましたご意見・ご要望は、今後内容を確認させていただいたうえで、
お客様へのサービス向上や業務の改善に役立たせていただきます。
なお、ご質問やご相談をいただいた場合、原則として回答しておりません。
回答を求めて送信されたお客様には大変申し訳ございませんが、何卒ご容赦ください。

今後とも日本年金機構をよろしくお願いいたします。

※本メールは自動応答により発信させていただいております。
※本メールへご返信いただくことはできませんのでご了承ください。
========================================================
日本年金機構  「日本年金機構へのご意見・ご要望」受付係
http://www.nenkin.go.jp/
========================================================
引用終了:
日本領事館やSSオフィスから返事があるといいですね。

HIRO(ゲスト) 2017/02/19(日) - 01:21

皆さん(NOBUさん、buchiさん、通りすがりさん他コメントされた方全員へのご報告です)

結論からお伝えしますと、SSA WESTERN PROGRAM SERVICE CENTER (RICHMOND, CA)より2/15/17付で年金支給額変更の書簡が届きました。本来ならば支給開始の昨年10月まで遡ると考えるのが普通でしょうがそこはアメリカ、2017年1月分支給分にまで遡っての差額でしたが一見落着しました。これまでのご支援有難うございました。ここまでくるのに思ったより早かった気もしない訳ではありませんが、プロセス状況をまとめてみます。12/12/16にSSA LOCAL OFFICE へ年金額不服のAPPEALを書簡で提出。12/25/16に SUEさんのアドバイスどおり在日本米国大使館領事部年金担当へEMAIL。12/30/16にSSA PROGRAM SERVICE CENTERへLOCAL OFFICE提出と同様のAPPEAL書簡他日本年金受理のEVIDENCEをCERTIFIED MAILにて投函。結果、大使館からは一度連絡がありWEPに関する対象が厚生年金だけに及ぶ旨の記述文書はないとの返答が1/19/17にあっただけでその後は連絡無し。それに対し2/8/17にSSA PROGRAM SERVICE CENTERからは先に投函した文書が封筒ごと送り返されてきたのにはいい加減呆れるばかり。REACTIONの文書回答がないのは何かの手違いではないでしょうかとご丁寧に再度CERTIFIED MAILにて投函。その間LOCAL SSAに至っては無しのツブテでしたが、上記年金支給額変更書簡が届いたまでです。こうして諦めないで根気強くやれば必ず報われる事を改めて実感した訳です。今後、日本年金を受理しながら米国年金を申請する方への経験談と言うより注意点ですが、日本年金のEVIDENCEは年金額通知書-年額-(日本語のみ)に加え2ヶ月に一度送られて来る年金送金通知書-2ヶ月分支給額-(日本、英語併用)を提出してWEP適用についてこちらから説明した方が賢明かと思われます。前にも言いましたようにLOCAL OFFICEで期待できない無理な話で、かつ担当する人によって対応がまちまちである事が大いにあるので自分の身は自分でまもる以外はないかと考えます。

今回のWEPとは別ですが、日本年金と米国年金の支給開始時期について自分は次のような体験をしましたがどなたか教えて頂けますか。
日本年金に関しては61才の時申請しその年4月からの年金支給とプラスして年金受給権発生日(60才の誕生日)まで遡って支給されました。一方米国年金は63才で申請した月からの支給のみで年金受給権発生日(62才の誕生日)へは遡って支給されませんでした。もしかしたら、申請する様式、方法が違うのかもしれませんがご存知の方はお知恵拝借願います。

buchi(ゲスト) 2017/02/19(日) - 15:00

HIROさん、
差額分の返還について多少不満が残りますが、最終的には言い分が通り時間と労力を費やした甲斐がありましたね。本当にお疲れ様でした。
受給した分を全額返金し、再度手続きし直す事も可能なようですが…。私が当事者なら、ちょっと考えてしまいます。新たな間違いが発生しそうなので…。

日本の厚生年金が60歳まで遡って支給されたのは、今受給している厚生年金部分が「特別支給の老齢厚生年金」と言われているものだからだと思います。この部分は繰り下げが出来ないので60歳で受給を開始しようが61歳で開始しようがHIROさんが65歳までに受給する総額は変わりません。(生年月日と性別により特別支給の老齢厚生年金の開始年齢や有無が異なりますがHIROさんは60歳から支給)
一方、65歳から支給される老齢厚生年金部分は繰り下げ(増額)することが出来ます。
詳しくは以下のサイトがで説明されています。最初に出てくる図が解りやすいです。
http://www.postal-club.com/finance/fin-plan/fin-plan084.aspx

年金機構のサイトですと以下にあります。
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/kuriage-kurisage/201…

特別支給の老齢厚生年は繰り下げ出来ない云々は以下の"2.請求書の提出について"で触れられています。
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/rourei/20141128.html

私事ですが、昨年末ねんきんネットのことで年金事務所に問い合わせをした際に、散々たらい回しになった末やっと問題が解決しました。
と同時に、私の個人情報が数年前に流出していたことを知らされました。
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/press/2015/201508/20150820-01.html
日本の最後の住所宛てお知らせがあったのでしょうが未送達で差出人に戻ったと思われます。今のところ実害は報告されていないとの事ですが、このまま知らずにいたらどうなっていたのでしょう。運が良いのか悪いのか…。
今は新しい基礎年金番号と年金手帳を受け取る手続き中です。正直めんどくさいです。

ただたらい回しの末にたどり着いた先の年金事務所(最後に住んでいた地方都市の事務所)の担当者様がとても良い方で、個人情報流出の件を個別に扱ってくださって、本来は海外には配達不可の郵便物を転送、現在の運びとなりました。
電話で何度かやりとりして、他に要望はないかと問われたので、WEPによる減額計算の時にHIROさんが経験したようなケースが発生しやすいので、海外在住者には別途金額証明(英文で厚生年金部分のみの1ヶ月分の金額証明)を発行して頂きたいと伝えました。
これについては新しい手帳の件が完了した後着手して頂けると口頭でお返事いただきました。少しでも改善されると良いのですが。

HIROさん、何はともあれ一件落着でよかったです!ご報告ありがとうございました。

HIRO(ゲスト) 2017/02/22(水) - 01:06

buchiさん、
早々のコメント、愚問への回答有難うございました。色々勉強されているとお見受けして心強く思います。また、お世話になると思いますので今後とも宜しくお願いします。
ところで、日本の年金制度にかかわる諸問題が色々ありましたがbuchiさんにも及んでいるとはホント他人事には思えません。WEPの件で年金事務所に要望を伝えられたのは正解です。最近日本では英語を小学校低学年から導入との動きもありますが身近なところから日英同時表記で常に英語に触れる環境をまずは整える事からやって欲しいものです。子供の頃から勉強としてではなく親しみ慣れるたら英語の方がきっと面白く生きた英語として使えるはずです。ちょっと話はずれましたが、今回のWEP問題の一因が英語表記にあったので,,,,,。
Buchiさんも日本年金を受給されると思いますので、ご存知かもしれませんが一、二点記します。どれも日本年金機構から郵送されてきます。まず、毎年の誕生日の末日まで年金受給権者現況届を米国在留証明書添付の上提出。また、3年に一度非居住者の年金受給による所得税免除のため租税条約に関する届出書をIRS発行の居住証明書(Form6166)を添付の上提出。

皆さん、何かご質問ありましたら自分の経験からしかお伝えできませんがご遠慮なくどうぞ!

Sue(ゲスト) 2017/02/23(木) - 13:11

HIROさん、年金支給額変更のご報告拝見しました。
アメリカ大使館からは何も役立つ情報がなかったみたいですね。すみません。
私の年金受給はもう少し先ですが、先輩方の経験談は大変参考になりました。今後もアップデート情報があればよろしくお願いいたします。ありがとうございました。

HIRO(ゲスト) 2017/02/25(土) - 02:19

皆さん、本日SSA WESTERN PROGRAM SERVICE CENTER (Richmond, CA)より2/21/17付けで7ページに及ぶ正式回答文書<NOTICE OF RECONSIDERATION>を受け取りました。結論を言いますと「国民年金(基礎年金)はWEPの対象となる」が正式回答です。先に届いた2/15/17付け一枚の紙切れは受給額の変更通知でした。この通知では受給額が上がっていたのでてっきり自分のAPPEALが受け入れられたのかと思い、先の報告をしたのですが実際には計算ミスがあったためとわかりました。参考までにSSAの回答を下記します。

Section GN 00307.290: The Procedure lists nine countries in which pensions based on other than work do not cause WEP. The Japanese "National Pension", however, is not included as a pension that would not cause WEP.

Section GN 01701.320 : The United States and Japan have signed a totalization agreement, but Japan is not listed as a country with any type of pension that would not cause WEP.

Our office contacted our Headquarters Office in Baltimore, Maryland about the Japanese "National Pension". We were later advised that our Headquarters Office had researched the issue ( which included obtaining additional clarifying evidence from the Japanese government), and had concluded that our procedures were correct in not listing the Japanese "National Pension" as a pension that would not cause WEP.

という事でせっかく自分を含め皆さんが希望を持っていたこの件は振り出しに戻ってしまいました。今後60日以内にHEARRINGを起こし司法の場で争う事も可能ですがここまで来ればよっぽどの事がなければ勝ち目がないと考えますが皆さんはいかがでしょうか。日米の政府がらみですので安倍さんに頑張ってもらう以外ないでしょうか。

buchi(ゲスト) 2017/02/26(日) - 15:28

HIROさん、まさかの展開でしたね。

7ページにおよぶ回答にはヘッドクオーターオフィスがどのようなリサーチをしたかや、National PensionがWEPの対象になると結論づけた理由は書かれていないのでしょうか。

私はGN 00307.290で例としてあげられている国々はほんの一例であり、日本の年金システムはFinlandやNorwayに類似すると考えています。ですからGN 01701.320に日本のNational Pensionもリストアップされてもいいのではと思っています。そしてここにリストアップされていない国とPensionは "assume that it may cause the WEP to apply"とありますので、not to applyの可能性もあると解釈し、ここに出ている7ヶ国はほんの一例と取っています。

まずは12/11/2016のNobuさんの発言の中でも紹介されていた方に相談の電話を入れてみてはどうでしょう。
その方のウェブサイト内では日本の公的年金(国民年金を除く)はWEPの対象になると明記されていますし、実際に相談も受けておられ何らかの情報をお持ちだと推測します。
http://nenkinichikawa.org/custom2.html

HIRO(ゲスト) 2017/03/30(木) - 01:35

buchiさん、他この掲示版をご覧の皆さんへ

buchiさんのアドバイスされた海外年金相談センターの市川さんと連絡を取りました。市川さんも今回のSSAの判断、回答には非常に驚かれておられ機会のある毎に関係部署へ申し入れをして頂く事になりました。自分にはこのような結果となったことはもちろん納得がいきませんが、かといって最終的に法廷で決着をつけるとなると更なる時間と場合によってはかなりの費用を覚悟する必要があり誰が見てもgood solutionとは言えません。(たとえ最終的に勝ったとしても年金受給額が2倍になるようなわけでもありませんし.......)市川さんもこの点を心配されておりましたので次のステップは控える事にしましたが、今後米国で私の後に続く米国年金受給者の皆さんのために上記のように人肌脱いで頂く事になりました事を遅ればせですがご報告します。今後、更なる動きがありましたら必ずご報告しますので時々この掲示板にアクセスしてみて下さい。

buchi(ゲスト) 2017/04/09(日) - 02:56

HIROさん、ご報告ありがとうございます。

こうなると他の方達はどうさているのか?と思ってしまいます。「なんか減額されてるなぁ〜、WEPのせいか…」程度の認識で、詳細までは気にかけていなのかもしれませんね。もしくは日本の年金制度を理解しているSSA職員がいて、奇跡的にちゃんと処理されているとか?

もう残された手はないのでしょうか…。
わたしがひとつ考えたのは、前にもちょっと触れましたが、一旦撤回するという方法です。
無理かもしれませんが一応書きますね。

アメリカの年金は受給が開始されても12ヶ月以内であれば撤回が可能です。(撤回は1度限り)詳しくはSSAのウェブサイトをご覧ください。

https://www.ssa.gov/planners/retire/withdrawal.html

一旦撤回して、数ヶ月後に改めて申請。で、運良くHIROさんの説明を理解する職員に当たれば、期待していた通りの計算による受給額、プラス受給開始を遅らせたことによる増額分を受取ることが出来るかもしれません。

ただ、撤回するにはそれまでに受給したSSベネフィット全額をまとめて返金する事になるので、まとまったお金が必要です。

一番確実なのは、年金機構にお願いし、英文で老齢厚生年金の1ヶ月の金額を記した書類を発行してもらってからの再申請なんでしょうけど…。年金機構には期待できませんね。

話は変わりますが、私の新しい年金番号の手帳はまだ届きません。2週間前に電話した時は「昨日出したらしいので10日以内には届く」という事でしたが。なんだか蕎麦屋の出前的なお返事です。「今出ました〜」ってやつです。ねんきんネットで自分のアカウントにログインしたら以前の年金番号の情報は全て削除されていました。新しい番号に記録が正しく移行されたかどうかわかるまで安心できません。

年金梅子(ゲスト) 2017/04/15(土) - 23:02

HIRO様、

貴重な情報ありがとうございます。
私も国民年金部分がWEPの対象と聞いて驚いています。

60歳から特別支給の老齢厚生年金を受給していますが、
65歳になったら繰り延べの手配をして、ソーシャルセキュリティは
日本の年金を受給していない期間に手続きしたら、日本の年金は
受給していないので、WEPの対象になりませんよね。
もし既にSSを受給されている方がいたら、SSはもし日本の年金を
受給し始めたらその時点で報告の義務があるのでしょうか。
よろしくお願い致します。
どんなに考えても、国民年金がWEPの対象だなんて信じられません。

HIRO(ゲスト) 2017/04/17(月) - 13:15

buchiさん、Nobuさん

年金梅子さんからの上記質問にコメントお願いしても宜しいでしょうか?お二人とも年金制度について熟知していらっしゃいますので、、、、、。
自分の経験からこれまで報告してきましたが、結果として国民年金部分もWEPの対象となったという現実があります。市川さんの働きかけによって、今後政府間ベースで解決される事を期待するしかありませんが、buchiさんのコメントのようにSSAの担当する人によって運よくWEPの対象外と処理される事もあるかもしれません。これだけはcrossed fingersです。

さて、buchiさんへのご返事ですが受給撤回は今回控えます。貴重なアドバイスいつも有難うございます。

年金梅子(ゲスト) 2017/04/17(月) - 19:34

Hiroさん、

上記ありがとうございます!
グーグルしたところ、SSも日本の年金と同じように毎年現況届けをだすようです。
幸いなことに、現況届けにはWEPにかかるような年金受給の報告義務はないようです。

日本の年金の繰り延べ手続きをどうやって海外からするかこれから調べたいと思います。

1ページ:
1行目:住所
下記に記入されている住所と異なっていたらここに正しい住所を記入する

2行目:電話番号
日中連絡が取れる電話番号を記入する

次の3行目から5行目のいずれかに“はい”と回答する場合、2ページ目に詳細を記入すること

3行目:社会保険局にまだ連絡していない国籍や居住国の変更があるか はい・いいえ
4行目:社会保険局に前回連絡してから結婚、離婚、婚姻無効があったか はい・いいえ
5行目:社会保険局に前回連絡してから雇用されたり自営で働いているか はい・いいえ

16歳以下の子供か身体障害のある子供の親で、子供の世話のために社会保障給付を受けている場合に限り6行目に回答する

6行目:社会保険局に前回、子供の居住形態を報告して以来、あなたと子供は離れて生活しているか はい・いいえ

(2ページ目)

1ページ目の3行目から6行目に対応して、“はい”と回答した場合に詳細を記入する。“いいえ”と回答していたら、2ページ目の行番号3から6までは記入してはいけない。行番号7の署名と日付を記入して提出する。

3行目:前のページの3行目に“はい”と答えた場合は、次を記入する。

(a)新しい国籍 取得日 (月・日・年)
(b)現在の居住国 変更のあった日(月・日・年)

4行目:前のページの4行目に“はい”と答えた場合は、次を記入する。

(a)結婚 (b)離婚 (c)婚姻無効 (e)発生した日

5行目:前のページの5行目に“はい”と答えた場合は、次を記入する。

(a)□雇用されている □自営 (b)働き始めた日(月・日・年)(c)終了の日 (月・日・年)
(d)45時間未満働いた月を記載する (備考欄に説明する)
(e)アメリカで仕事をしたか、又は所得にアメリカの社会保険税を払ったか はい・いいえ
(f)上記(e)に“はい”と答えた場合、金額を記入する

2年前の所得 $
1年前の所得 $
当年の所得予測額 $

6行目:前のページの6行目に“はい”と答えた場合は、次を記入する。
(a)子供が離れた日 (b)子供が戻った日 (c)子供の名前
(d)子供が不在だった理由
(e)子供が戻っていない場合、子供がいるところの住所

備考欄
7行目:受給者のサインかマーク(マークでサインされていた場合、立会人が下の欄に記入しなければならない) 日付

8行目:立会人のサイン 住所(郵便番号も記載)

なお、提出先は下記となる。

Social Security Administration
P.O. Box 7162, Wilkes-Barre
Pennsylvania, 18767-7162, U.S.A.

みつこ(ゲスト) 2017/09/21(木) - 06:57

4か月前に66歳になり、SSベネフィットを申請しました。結果、通知された金額は概算より330ドルも
少ない金額で愕然となりました。そこでやっとこのWEPのことを知ることになり、このサイトに出会いました。
私の場合、日本で働いていたため、厚生年金で少しの金額、大半が自分で払い込んだ老齢基礎年金なので、厚生
年金がWEPにひっかかるだけと信じていたので、すぐに再考慮の申請の手紙と申請書を用意していました。
それなのに、HIROさんの最後のSSAの「老齢基礎年金」までもがWEPの対象となるという判定には、崖から
突き落とされたようなショックです。日本から届く年金のお知らせはがきは、ちゃんと厚生年金部分と基礎年金
部分に分けて表示されています。もちろんこの点をはっきり申し立てようと思いますが、その後何か新しい展開
はありますか? 海外年金相談センターの市川さんからの情報はありませんか? こちらの日本人のCPAなどに
聞いても、「基礎年金は個人の積み立て扱いだから、WEPの対象にはならないはずです」と言うのですが、日本の
年金の総額の55%を減額だなんて泣く思いです。それがSSAの受付の人次第だなんて、あんまりだと思います。
新しい情報をお持ちの方がいらっしゃったら、ぜひおしえてください。お願いします!

年金梅子(ゲスト) 2017/09/21(木) - 09:32

みつこさん、

2015年にWEBから拾った情報で、どのようなサイトだったか忘れたのですが、
コピーできないので、下記のみ引用します。
引用:
ソーシャルセキュリティーACT第15条(A)(7)「保証方式」で減額はWEPの適用となる年金月額(厚生年金月額)の半分以上とならないように保証されています。

SS年金の計算はインフレ調整後、平均月収に還元率を掛け、算出、平均収入月収が3分割されます。
例えば平均月収が5000ドルの場合、最初の612ドルは0.9倍され、次の613ドルは3689ドルは0.32倍、
そして残りの3689ドルを超える1311ドルは0.15倍された結果、基本年金額(プライマリーインシュランス金額)は
1730ドルになります。これがWEB適用者の場合、最初の612ドルが0.4倍まで引き下げられます。
つまり612ドル(90%-40%)=306ドル減額となってしまいます。
ですが、ソーシャルセキュリティーACT第15条(A)(7)「保証方式」により、もし、厚生年金月額が500ドルの場合、
減額は306ドルではなく、250ドルになります。

私はまだ、SSの受給手配はしていないのですが、実際の経験談はとても参考になります。
それにしても、SSオフィスの方の認識の浅さ、また日本政府の対応の遅れに怒りさえ覚えます。

尚、シカゴで市川先生の講義を受けましたが、明らかに会社に関係なく自分で払った年金なので
WEPの対象外という見解でした。

アピールが旨く行く事を祈っています。
次回日本に帰国する時は、最寄の社会保険事務所に行って不当に減額されている、
現状を説明しようと思っています。

mikiko(ゲスト) 2017/09/21(木) - 12:53

みつこさん、HIROさんにお聞きしたいのですが、国民年金は第2号被保険者(厚生年金、共済の加入者)としてお支払いされていましたか?差し支えなければ教えてください。

私はアメリカに越してから任意で支払いを続けているのですが、せめてその分、第1号被保険者として任意で支払った分は、アメリカに在留していたことの証明により減給対象から外してもらえるのではないかと期待しています(受給はまだ先です)。例えば任意で払っていたのが全納付期間の半分なら老齢基礎年金の半分は減額対象の年金とならないとか。第2号被保険者で納めていた期間はWork baseとみなされてしまうのかと最近思うようになりましたが、任意で払っている分は絶対対象になり得ないと信じて払い続けています。。

https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0200307290#c5
5. Payments which cannot be used to apply WEP guarantee provision
b. That part of a pension based on voluntary social security contributions which some countries allow individuals to make in order to increase the amount of their pension.

みつこ(ゲスト) 2017/09/21(木) - 14:21

mikikoさん、私は最初会社勤めをして厚生年金に加入しましたから、第2号被保険者ですよね。で、途中留学のため退社し、帰国してからまた数年会社勤めをしましたので、また厚生年金。その後米国に移りましたので、任意の国民年金を毎年払い続けました。これは自分の老後を考えたとき、無理をしても払っておこうと思ったからです。それに、国民年金の支払いは日本国民としての義務ですよね。年金手帳を見ても、任のハンコが押してあります。そうです。ぜったいWEPの対象になんかなるはずない、と今も固く信じています。任意で払い続けて、こちらで没収(というか減額)されるなんて、どうしても納得いかないですよね。なお、私の場合、結婚はしていないので配偶者とかはいません。

みつこ(ゲスト) 2017/09/21(木) - 14:53

年金梅子さん、
情報ありがとうございました。教えてくださった計算方法などは、市川様の米国年金情報のサイトの中に掲載されていましたからしっかり読みました。具体的な数字を挙げるのは適切でないのかもしれませんが、わたしの場合、SSAの申請直前の概算が1705ドルでした。そして日本からの厚生年金がおよそ$140、基礎年金が約$500。それで330ドルくらい差し引かれて$1370に決定されたのです。厚生年金だけがWEPに触れるなら、差し引かれるのは$70くらいじゃないかと勝手に判断していたので、とにかくショックなのです。再考慮の前に万全の整えをしてから臨みたいと思い、皆さんの意見とか情報を頂きたくて投稿しました。市川先生のレクチャーに参加されたそうですが、基礎年金は対象にならないというお言葉を信じたいです。それにしても、WEPのなかにある、GN 01701.320の中に、租税条約のある一番親密な同盟国の日本が記載されていないのか、不可解です。今後も何か情報がありましたらお知らせくださいね。わたしも自分のケースを後日報告いたします。(はっきり言って、これは国際問題だと思います!)

年金梅子(ゲスト) 2017/09/22(金) - 08:19

みつこさん、

市川先生の講義の時にもらった資料だったんですね!
彼は講義の後に一般質問に時間をかけて頂いて、個々の特別な状況にもサジェスト
分からない事は、日本に帰って調べると返事されていました。

私は、特別支給の老齢厚生年金をCITIBANKで送金手配をしていて、
手数料、10ドルとか20ドル取られていて、仕方ないと思っていたのですが、
講義に来られた方が、クレジットユニオンを利用されていて、手数料は無料
と言う情報を得て、早速送付先を主人の会社のクレジットユニオンに替えました。

私は上のほうにも投稿していますが、65歳になって、
基礎年金も受給するようになったら、年金の総額が増えるので
66歳以降に繰り延べして、日本の年金は受給していないと言う状況でSSの
手続きをしようと思っています。
実は私もみつ子さんとほぼ同じ金額で、減額率は100ドル以下の筈です。
会社が半分払った年金に関してはWEPで減額されても当然だと思いますが、
個人年金と同じの国民年金、しかも国民の義務、
これを減額の対象にされたら、、、言葉がありません。

ひとつの方法としては、BUCHIさんが記載されている、
一旦手配したSSをキャンセルするという方法もあるようですが、
後日手配して、SSオフィスの担当者が適切に処理してくれるという
保障はないですよね。

みつこ(ゲスト) 2017/09/22(金) - 14:11

年金梅子さん、
そうなんですよね。絶対おかしい!ほんと、今までこういう扱いを受けて、基礎年金分までWEPに
加算されて、こちらのSSから多額の減額をされるなんて。わたしはできる限りの資料を添付して、
どうして日本の国民年金、すなわち個人が爪に火を点す思いで(笑)、こつこつ払い続けたものを
ごっそり持っていくのか、とアピールしたいと思うのですが、その再考慮の申請書には、郵送でも
ドロップオフでもいいけど、面談には応じてないみたい。ま、感情的に訴えても神経を逆なで
するだけかもしれないから、手紙に自分のアピール点だけは強調しようと思っています。
まだ金額が決定されただけで、いったん撤回するのもありかな、と言うことも考えています。でも
一応結果を見て判断してもいいかとも、、、。1年以内なら返金すれば撤回できますしね。というのも
市川さんなどが力添えしてくださって、SSAの条文にはっきり、日本の国民年金は対象外となる、という
ことが明記される可能性もあるし。だいたい、日本の年金機構がこういう事実を知ってるはずなのに
事態が変わってないのがおかしいと思います。わたしのように330ドルも減額されたものにとっては
必死状態がマックスなんですが、きっと100ドル以下だったら、みんなあきらめて泣き寝入りに
なっちゃうのでしょうね。でも、金額の大小の問題じゃないですよね。本質のところは、日本の個人年金
部分はWEPの対象にはならない、という一行が明記されてないために、役所の人次第みたいなことになって
いるという点ですよ。今後もご報告していきますね。レス、ありがとうございます‼

HIRO(ゲスト) 2017/10/20(金) - 00:54

4月の投稿以来本サイトを開いてない内にみつこさん、年金梅子さん、mikikoさんの投稿がありましたが、割り込みせず申し訳ありませんでした。自分の場合日本で18年間は第二被保険者でその後米国で日本の年金がeligibleになるまで第一被保険者として国民年金を払い続けました。先の報告でも触れましたが我々のレベルではこのWEPの問題は解決しないと腹を括り政府間レベルでの協議に望みを賭ける事にしました。市川先生のご尽力を期待するかWEP訴訟(仮)を起こすべくグループを作るしかないのかもしれません。

みつこ(ゲスト) 2017/11/03(金) - 00:03

HIROさん、コメントありがとうございました。私は9月の末、再考慮の申請の書類と、補足説明のためのレターとそれを立証するはずのSSAのフォームのコピーを添えて提出しました。その後10月のはじめから昨日まで日本に行っていましたのでその間に何らかの返答が届くかと期待していましたが、1か月と1週間たった今も受け取っていません。実は発つ前に市川さんにも相談しました。市川さんは「WEPは年々厳しくなってきて、自分も手を焼いている。」とのこと。どのように申し立てても却下される場合もあり、逆に受け入れられるケースもあるようです。ほんとにおかしい話です。私の場合、調べることは全部やり尽くしているので、彼の助けられる部分は限定的なものになる、とおっしゃるので、自分でできる限りのアピールをしてみたのですが、あとはどういう判断が下るか、祈るしかありません。個人レベルで受け入れられたり、却下されたりというのはおかしな話です。これは政府レベルでの決定が絶対必要な問題です。なんとかみんなの声を届ける方法はないのでしょうか。とにかく、私の件も誰かの参考になるかと思い、この後何らかの通知を受けたときはぜひここで報告します。

みつこ(ゲスト) 2018/01/02(火) - 02:32

もしかしたら、私のその後を参考にしたいと、ここを覗いてくださってる方がいるかもしれないと思い、しつこく中間報告
いたします。中間報告、つまりまだ結論(再考慮の結果)が届いてないのです。再考慮のフォームとレター、日本の年金通知を送ったのが9月末。12月になっても何の連絡もないので、SSAに電話。20分待たされて出た係の人は、「そんな書類は届いていない。」と言うのです。愕然!そして私の怒りはマックスに!わたしの反撃をその人は必死でなだめつつ、「どうもだれかのミスハンドリングのようだから、その時のカバーレター、そのほかの書類一式、私の名前でもう一度送りなおしてくれ」というので、一応心を静め、翌日さらにその人にもう一枚レターを書き、そっちのミスだから、できるだけ早く申請を吟味して決定してくれるよう、依頼しました。感触的には、その人は一応私の再考慮要求の内容を電話で聞いてくれ、日本人のクレーム処理をやったことがあるようで、自分が責任もって支払い手続きのほうに回すから、というので少し気持ちが落ち着きました。そして20日経過。年末の27日に再び電話。しかしこういう時、その人物が再び電話に出てくれることはほぼ可能性ゼロで、その人のボイスメールに回されたので、「あの件、ちゃんと最終プロセスに行ってますでしょうか?やきもきしてるので、ぜひお電話ください!」とすがってみたのですが、もちろん電話はかかってきていません。まあ、もうちょっと時間かかるだろうな。1月半ばになったらもう一度かけてみます。今度は誰が出ても、一から説明して状況を聞き出そうと思っています。みなさん、ほんとにこちらのお役所はいい加減ですよ。当てになりませんよ。たとえば、オンラインで申請したのち、「日本の年金証明のオリジナルを提出せよ。コピーは不可。オリジナルはすぐ返却するから。」なんてことを2か月後に要求しておいて、ついに返却しませんでした。「返してくれ!」と担当者に3回電話、手紙も一度出しましたが完全無視。結論として思ったのです。オンラインでしろ、しろ、というけれど、日本の年金が絡む場合はぜひ面接で申請すべきだったなあと。オンラインだと強調、確認ができないですからね。次にいいお知らせができると良いのですが…どうなることか。いやいや、ぜったい勝訴するぞ~(苦笑)

みつこ(ゲスト) 2018/01/02(火) - 02:33

もしかしたら、私のその後を参考にしたいと、ここを覗いてくださってる方がいるかもしれないと思い、しつこく中間報告
いたします。中間報告、つまりまだ結論(再考慮の結果)が届いてないのです。再考慮のフォームとレター、日本の年金通知を送ったのが9月末。12月になっても何の連絡もないので、SSAに電話。20分待たされて出た係の人は、「そんな書類は届いていない。」と言うのです。愕然!そして私の怒りはマックスに!わたしの反撃をその人は必死でなだめつつ、「どうもだれかのミスハンドリングのようだから、その時のカバーレター、そのほかの書類一式、私の名前でもう一度送りなおしてくれ」というので、一応心を静め、翌日さらにその人にもう一枚レターを書き、そっちのミスだから、できるだけ早く申請を吟味して決定してくれるよう、依頼しました。感触的には、その人は一応私の再考慮要求の内容を電話で聞いてくれ、日本人のクレーム処理をやったことがあるようで、自分が責任もって支払い手続きのほうに回すから、というので少し気持ちが落ち着きました。そして20日経過。年末の27日に再び電話。しかしこういう時、その人物が再び電話に出てくれることはほぼ可能性ゼロで、その人のボイスメールに回されたので、「あの件、ちゃんと最終プロセスに行ってますでしょうか?やきもきしてるので、ぜひお電話ください!」とすがってみたのですが、もちろん電話はかかってきていません。まあ、もうちょっと時間かかるだろうな。1月半ばになったらもう一度かけてみます。今度は誰が出ても、一から説明して状況を聞き出そうと思っています。みなさん、ほんとにこちらのお役所はいい加減ですよ。当てになりませんよ。たとえば、オンラインで申請したのち、「日本の年金証明のオリジナルを提出せよ。コピーは不可。オリジナルはすぐ返却するから。」なんてことを2か月後に要求しておいて、ついに返却しませんでした。「返してくれ!」と担当者に3回電話、手紙も一度出しましたが完全無視。結論として思ったのです。オンラインでしろ、しろ、というけれど、日本の年金が絡む場合はぜひ面接で申請すべきだったなあと。オンラインだと強調、確認ができないですからね。次にいいお知らせができると良いのですが…どうなることか。いやいや、ぜったい勝訴するぞ~(苦笑)

年金梅子(ゲスト) 2018/01/02(火) - 19:51

みつこ様、

進捗状況有難うございます。
どうやらアメリカの年金手続きマニュアルが訂正されない限り、国民年金の誤解は避けがたいようですが、
みつこさんの要求が認められれば嬉しいです!
他のトピで日本のアメリカ大使館の市民サービス課のようなところにメールアドレスを教えていただいたので、
メールしましたが返事はありません。
又何か、動きが有ればお知らせください。

年金くれ男(ゲスト) 2018/02/13(火) - 14:43

大変ためになる議論がなされていてありがたいです。
私は日本の年金とソーシャルがあればなんとかやっていけるかと思っていました。
ところが、どこかで「棚ボタ防止」云々を見つけて、読んでびっくり。
こうして調べ始めたところですが、全く油断ならないですね。

結論として、

1)まず、日本の年金事務所に行き、年金受給開始を遅らせると告げる。その際、もらっている調整分はどうなるのか確認する。
2)自分が必要だと決めた年に、ソーシャルセキュリティーの受給申請を行う。その際には日本の年金はもらっていないと言える。
3)ソーシャルをもらい出した次の年に、日本の年金を受給始める。

これでいいのでしょうか。
まさか、アンクルサムが毎年毎年ビッグブラザーとして監視しているわけじゃないでしょうね?!

年金梅子(ゲスト) 2018/02/14(水) - 12:21

SSのWEP取り扱いマニュアルの変更がない限り、
SS受給手続きをしたあと、日本の年金手配であっていると思います。
年金くれ男さんの年齢にもよりますが、
もし特別支給の老齢厚生年金を受給されているか、受給予定なら、
年金機構から年金受給の案内がきても、なにもしなければ、
それが延期ということらしいです。
最低一年以上延期が必要で、例えばSS年金受給が66歳なら
最低13ヶ月間日本の年金を延長すれば良い事になります。
ちなみに日本の年金は、例えば、65歳から70歳までの5年間分(60ヶ月間)
延長すると0.7%×60ヶ月=42%増えるそうで、長生きするなら良いですよね!

尚、65歳の時点で、国民年金と厚生年金の両方、
あるいはどちらかの受給を延期することができるそうです。

年金くれ男 (ゲスト) 2018/02/15(木) - 01:28

年金梅子様、ありがとうございます。
私はSS年金フル受給が66歳です。

ということで、
1)66歳からソーシャル年金を受給できるように手続き、
2)66歳と1ヶ月以降から日本の年金を受給できるよう、13ヶ月延期する、ということですね。
まあ日本の年金を2年遅らせて67歳からにしてもいいかもしれません。
24ヶ月遅らせたら16.8% 多く受給できる可能性がありなのですね。

>年金機構から年金受給の案内がきても、なにもしなければ、
>それが延期ということらしいです。

おお、そうそう。思い出しました。
66歳になる時に年金機構から何やらハガキが’来るらしく、それが来たらすぐにアメリカに送ってくれと口を酸っぱくしてお願いしてました。これも変更になります。
年金機構のサイトでじっくり調べてどうするか考えてみたいと思います。

待てよ、共済もある…。これも延期できるのかどうか。
これが延期できなかったらアウト?
共済のサイトも調べないと(ー_ー;)
めんどくさい。

しかし…こんなこと考えるのも結局、「長生きすること」前提ですよね(笑)

淳子(ゲスト) 2018/09/30(日) - 08:38

初めまして。
現在日本に永住帰国し厚生年金、国民年金を受給しております。過去にアメリカで11年余りの就労経験があり、来年66歳となるためアメリカの年金受給申請を予定しております。
そこでWEPに関する質問です。やっとSSAのサイトの中に「online caluculator(WEP version)」というのを見つけました。この中に「Non-covered pension amount」という欄があります。ここに日本の厚生年金のドル換算した額を入力すれば良いのでしょうか? 
日本からの場合、この欄の記入がよく分かりません。いざ受給手続きが間近になると、本当に減額がどのくらいになるのかと不安になります。アメリカ在住の皆さんのコメントが多い中、場違いな質問かとも一度は躊躇しましたが、思い切ってご相談いたします。最後に真摯に年金問題と向き合っていらしゃる皆さんに尊敬の念さえ抱いてしまいます。大変有意義なサイトに巡り会えて感謝です。

淳子(ゲスト) 2018/09/30(日) - 08:40

初めまして。
現在日本に永住帰国し厚生年金、国民年金を受給しております。過去にアメリカで11年余りの就労経験があり、来年66歳となるためアメリカの年金受給申請を予定しております。
そこでWEPに関する質問です。やっとSSAのサイトの中に「online caluculator(WEP version)」というのを見つけました。この中に「Non-covered pension amount」という欄があります。ここに日本の厚生年金のドル換算した額を入力すれば良いのでしょうか? 
日本からの場合、この欄の記入がよく分かりません。いざ受給手続きが間近になると、本当に減額がどのくらいになるのかと不安になります。アメリカ在住の皆さんのコメントが多い中、場違いな質問かとも一度は躊躇しましたが、思い切ってご相談いたします。最後に真摯に年金問題と向き合っていらしゃる皆さんに尊敬の念さえ抱いてしまいます。大変有意義なサイトに巡り会えて感謝です。

X(ゲスト) 2018/09/30(日) - 16:50

WEPに関して、私はこのスレの投稿者の方と少し違う理解をしている部分があります
ので書き込みます。

1) Years of substantial earnings(以下、YSE)は Eligibility Year(62歳)に
関わらずSS納付期間全体が算入される:

32歳以降に米国で始めた人にとっても、長く働けばWEP適用を回避できるという希望の見える結果です。

Online Calculator (WEP version)に日本の年金額をドル換算して入力し色々と条件を変えて見たことがあるのですが、上記の結果となります。私は63歳まで働かないとYSEが30年にならないのですが、63歳以降まで働いた前提でシミュレーションした場合かつその時に限って、YSEが30年となりWEPの適用を免れるとの試算結果になりました(YSEが30年に達するとWEP適用を免れます)。YSEの計算に関して明確な文書が見つからない以上、SSA自体が提供している計算機は最有力な状況証拠だと思います。

2) 厚生年金の一階部分や国民年金のWEP適用除外は法的に微妙:

厚生年金の一階部分や国民年金がWEP適用を免れると主張する根拠として以下のサイトが上で挙げられていますが、私は微妙であると思います。
https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0200307290

国民年金に関しては望みがあります。 C.6を原則通り適用すればWEP適用を免れますし、挙げられいる6ヶ国は例に過ぎません。しかし、日本の年金に関して明示された文章がない以上、確実に免れるとは言えないと思います。

厚生年金一階部分に関しては、WEP適用除外はかなり難しいという印象を受けます。そもそも、この年金が上記リンクの"two-tiered"である事を示す書類すら、日本年金機構は発行していないように見受けられるからです。

WEPに関して日本政府は日本国民の利益を守るために何もしていないように見えます。したがってWEP適用除外に関してはかなり厳しめに考えた方が良いと思います。

淳子(ゲスト) 2018/10/01(月) - 02:49

情報が多少古いかなという印象は否めないのですが、下記サイトは適切な内容が一番詰まっているのではないかと思います。
http://www.jcbkigyounenkinkikin.or.jp/original/kyotei/04.html

米国社会保険加入月数✖️ 2000ドル➗420=$1ヶ月分の受給額,このサイトの中にある計算式です。
この数日の新しい情報として,ここに魔のWEPが適応された場合は25%の減額となる。。。らしいです。
SSAのonline caluculator(WEP version)で算出した金額との差額は$175,00となり、WEP versionの方が高く出ました。こうなるとやはりSSAの計算機を信じたいと思います。笑

xさんのようにお若い方はこれからもしっかり働いて、クレジットを重ねて30年以上働けば、WEP適応除外対象になりますね。頑張って下さい。私は今は日本に住み、既に年金受給年齢に達しておりますのでもう叶わぬ夢です。詳細な情報をありがとうございました。今後の申請に大変役立ちそうです。

SS年金来年受給(ゲスト) 2018/10/03(水) - 08:53

淳子様、

現在日本で、厚生年金と国民年金を受給されているとのこと、質問させてください。
受給されている金額は、厚生年金と基礎年金(国民年金)は別々に記載されているのでしょうか。
私はアメリカ在住、今年65歳になったので受給していた特別支給の老齢厚生年金をストップしたので、
どうなっているか分かりません。
私は、日本の年金は受給していないと言う状況で、66歳でSS年金の受給を予定しています。

尚、60歳で特別支給の老齢厚生年金を受給したのですが、SSオフィスにTAX RETRUNでどの項目に記載
するか質問した時に、金額が年額1500ドル弱、一ヶ月100ドル強と伝えたところ、記載する必要はない
と言われ、その後もこの日本の年金は申告していないという経緯です。

淳子(ゲスト) 2018/10/05(金) - 20:51

SS年金来年受給 様

日本年金機構のホームページを参考にされると良いかと思います。機構からのお知らせは内容によってそれぞれ年金額改定通知書、年金振込通知書などの名称が明記されています。私の手元にあるのは年金改定通知書です。これは国民年金(基礎年金)と厚生年金保険の欄が二つに分けて書いてあり、振込通知書と違い、受給金額が改定になった場合に送られてくるようです。65歳から受給年金額が変更になりますので、SS年金来年受給さんにも送られて来ていませんか?
添付のサイトは通知書が拡大イメージで見られるようになっていますので一度確認して下さい。紛失や毀損された場合も再発行が可能のようです。情報が満載の年金機構のサイトです。それだけに見逃す内容もあるかと思いますが、根気よく何度も読まれてご自分の疑問に一番応えてくれる内容に出会うことを願っています。

http://www.nenkin.go.jp/service/seidozenpan/20150601.html
http://www.nenkin.go.jp/service/seidozenpan/20150601.html

SS年金来年受給(ゲスト) 2018/10/06(土) - 15:15

淳子さん、

情報ありがとうございます、実は60歳から64歳まで特別支給の老齢厚生年金を受給、
65歳のときに、日本の年金は繰り下げして66歳以降に受給することにしたので、
まだその年金額改定通知書は入手していません。
将来、年金の受給を始める手続きをしたあと、その繰り下げした年数により増額された
年金額改定通知が送付される、と言われました。
残念ながら、アメリカのSS年金を受給する時には、年金振込通知書を提示するとか、
年金振込み通知書が厚生年金と、基礎年金に分かれていたらと期待していたのですが残念です。
実はそれで、SS年金を先に受給して日本の年金は繰り下げ、
その後に受給してWEPを避けることができれば、と思っています。
ちなみにアメリカ在住の知り合いは、二ヶ月毎ということを言い忘れて、SS年金が相当減額されたそうです。
SS年金受給がスムースにいくとよいですね!

再度、情報ありがとうございました。

みつこ(ゲスト) 2018/10/29(月) - 20:59

皆さん、国民年金に対してWEP誤適用の結果、日本の年金受給者にソーシャルセキュリティの大幅減額がなされることが多く発生しています。これを是正するため、ワシントンDCの在米日本国大使館の杉山晋輔大使に署名運動を行っています。
これは日本で国民年金を払い続けた在米邦人にとって、老後の大きな問題となります。他人事と思わず、いま日米間ではっきりとした是正がなされますよう、どうぞ署名運動にご参加ください!!!(東京の海外年金相談センター、市川氏が発起人となって運動が起こされました。今私たちが声を上げないと、いつまでもうやむやの状態が続き、不当な扱いをうけることになります。)HPをごらんください。署名をお願いします!

http://nenkinichikawa.org/bullentin.html

光子(ゲスト) 2018/10/29(月) - 21:22

上記署名運動を呼びかけましたみつこです。以前私は自分のケースを投稿しました。国民年金とわずかな厚生年金を受給していた結果、総金額に対してWEPの適用を受け、300ドル以上の減額となったため、再考慮申請を出したのが1年前。その後いくら訪ねても、音沙汰なく、なんと1年後になってやっと届いたその結果は、「最初の決定は正しかった」というものでした。私が最初に詳しく書いたアピールの手紙は完全無視で、「あなたの国の仕事に基づいた年金は、アメリカのSSを払っていないのだから、減額の対象となる」というなんの考慮も見られない,的外れなレターでした。そんなことはわかっている、だったら70ドルくらいの減額だろう!と心の中で怒りをぶちまけながら、今度はさらに綿密な手紙を書きあげ、Administrative Law Judge にヒヤリングの要望書を用意しています。ローカルのSSAオフィスにヘルプをしてくれる弁護士、サポートしてくれるボランティアのリストがあるらしいので、そういうのも使おうと思っています。もし私と同じような扱いを受けた方がいらっしゃいましたら、あきらめないでください、と言いたいです。この国は、黙っていたら負けです。正しいと思うことは主張しましょう。結果はまた報告いたします。といってもヒヤリングにたどり着くのは来年の春くらいかぁ。なんでバカみたいな返事書くのに1年もかかるんだろうね、この国のお役所は。(怒)

年金梅子(ゲスト) 2019/02/17(日) - 14:44

下記のWEBサイトからの引用です。
http://nenkinichikawa.org/

国民年金減額阻止へ アクション2019

国民年金に対するWEP(「棚ぼた排除条項」 Windfall Elimination Provision)誤適用の是正交渉窓口が
ワシントンの日本大使館に移ったことから、その取り組みの促進と早期解決を求め在米日本大使館の
杉山晋輔大使宛てに皆様の投稿を呼び掛けて参りました。
その後、昨年12月外務省北米2課に現況を問い合わせてところ
“大使館から米側関係省庁に照会をかけており,引き続き対応中”との返事に留まりました。
少なくとも米側に是正を申し入れたことは間違いないと思いますが交渉で何か問題があるのかないのか、
米側の対応はどんな状況なのか全く分かりません。もし一回の申し入れで止まってしまっているなら、
待ちの姿勢を取り続けるのではなく何度でも定期的に検討の申し入れを執拗に行なうべきであると考えます。

今まさに一揆加勢に改善の努力を行わないと本件の改善は今後難しいでしょう。
そこで日本国大使館に対して交渉の促進を促すべく再度の投稿を皆様に呼び掛けたいと思います。

ここで誤適用是正キャンペーンのきっかけとなった事実をお伝えしておきます。

一昨年、国民年金に対してWEPの適用を受けたAさんから相談があった時、
WEP適用の理由をSS(Social Security)オフィスに確認してもらいました。
そのオフィスでは国民年金はWEPの対象ではないとして既に2013年8月に米国社会保障局(SSA Social Security Administration)本部に問い合わせをしていましたが、2016年6月再考の申請をしてくれました。
その後オフィスから本部からの回答として “本件につき、再び日本政府から追加で明確な証拠を得るための調査を行った。その結果、国民年金はWEP適用の対象外とはならなかった”との旨の説明が書面で送られてきました。
日本政府が国民年金制度を正しく伝えれば簡単に改善が期待できる事案であると推察されます。

この誠実なSSオフィスのレターを受けて、日本政府に対して早急にSSAに
“国民年金の適用除外リストへの掲載”の要請を求めることとなった次第です。

適用除外リストはSSの運営マニュアル規定のガイドライン上にあり米国と社会保障協定を締結している国の内7か国が
リストアップされています。日本は2005年10月に協定を締結しました。

このリストは公開されていますので国民年金が当該リストに追加された以降は必要に応じそのコピーを
SSAの窓口に提示すれば国民年金の誤適用の問題は解決するわけです。
本件は規則の改定ではなく適正な運用の要請です。米国人が大切するFairnessの要請なのです。

とまれ、在留邦人の皆様には是非再度杉山大使宛ての投稿を周りの皆様に再度呼び掛けていただければと存じます。
皆さんの声が在米日本大使館に届き本件が早期に解決することを心より願っています。
これに賛同いただける方は下記に署名頂き在米日本大使館に投稿してください。

住所 Embassy of Japan 2520 Massachusetts Avenue, NW,
Washington D.C 20008 U.S.A.
――――――――――――――――――――――

在米日本国大使館 杉山晋輔在米日本国大使殿

SSAによる国民年金のWEP誤適用の結果、日本の年金受給者にもたらされている国民年金の実質減額の是正につき、
外務省・厚生労働省にその取り組みの促進と早期解決並びに交渉内容の適宜開示を求めます。

Mr. Nenkin(ゲスト) 2019/03/29(金) - 01:04

皆さまのお話の中で、国民年金と厚生年金についての質疑がありましたが、過去に挙げられたPOMの中で” In addition to the NP and EPI programs, there are two voluntary funds. The National Pension Fund and the Employees’ Pension Fund are corporate pension funds for workers in Japan under which both participation and contributions are voluntary. The Japanese government doesn’t exercise control over these private funds, which are intended to supplement the public, two-tier system. The agreement doesn’t apply to these voluntary funds.”とありましたが、私的年金である企業年金はWEPの対象にならないと理解しても良いのでしょうか。

年金梅子(ゲスト) 2019/04/02(火) - 18:29

私の理解では日本の企業年金も厚生年金と同じで会社が一部を負担しているので、WEPの対象かもしれません。
国民年金と個人で積み立てている年金等が”私的年金”だと思います。
残念ながらアメリカに正しい情報が伝わっていないので、この自分だけが払った国民年金までWEPの
対象になってしまっています。
他に詳しい方からコメントがあるといいですね。

Ken(ゲスト) 2019/04/11(木) - 01:59

初めまして。 私は31年間アメリカで働き、現在で日本で働いています。アメリカで働いている時は、日本の厚生年金とSSと両方払いました。ただし、2005年から2013年まで、日米社会保障協定によってSSには払っていません。
YSEが30年を越えれば、WEPの対象にならないとのことですが、私の場合、YSEは何年となるのでしょうか。
2006年から2012年は、SSは払っていないので31-7=24年? それとも協定によって31年となれるのでしょうか?
どなたか、ご存知の方いらっしゃったらお教え願います。
とても有意義なサイトに出会えて感激しています。 どうぞよろしくお願いします。

のりたま(ゲスト) 2019/04/15(月) - 13:01

とてもためになる情報をありがとうございます。年金梅子さんの署名はいい考えですね。

私はアメリカで18年働き、現在は日本在住です。日本では今の所9.5年間の国民年金を納めているものです。アメリカでは大学院時代や働いていなかった年月もあり、Social Security Taxを納めていなかった時期もあるため、今年62歳になりますが、アメリカでSocial Security Taxを納めた年数は少ないです。この場合、日本であと0.5年分の国民年金を納めて10年納税したという受給資格を確立しなければ、その方がいいのかなという気になってきました。なにしろ、20年以下だとWEPでは40%減額でしょうか。ここのところはどうなのか、お分かりになる方がいらっしゃれば教えていただきたいです。日本で10年の国民年金の受給資格を満たしても、月額2万円に達しないと思いますから、アメリカのSSCの概算額の方がずっと多いです。
 また、これに加えて配偶者との婚姻関係を考えると分からなくなります。なぜなら、通常は十年以上の婚姻関係があった場合、再婚していない限り、配偶者の受給額のほうが多い場合はそちらの方に調整されるはずです。私の場合は、アメリカ国民が配偶者で婚姻関係は10年以上、私の方が受給額は少ないはずですから、WEPで減額されるかどうかは影響しないのでしょうか。
 以上2点についてご教示ねがえればうれしいです。

年金梅子(ゲスト) 2019/04/15(月) - 20:46

のりたま様、

あくまで私の例で、グーグルで検索して得た情報なので、専門家に確認されてください。
市川先生にメールで確認されるか、日本にお住まいなら電話でもいいかもしれません。
http://nenkinichikawa.org/

私はアメリカで20年働いていて、60歳から64歳まで日本の特別支給の厚生老齢年金を受給しました。
65歳になった時点で、日本の年金は繰り延べで受給していません。
尚、日本では20年ほど働き、渡米してアメリカの市民権を取得するまでのカラ期間を足して
日本の年金受給資格を得ました。
私自身のSS年金はアメリカ人の夫のSS年金の半分より少ないので、年齢に達したら主人の年金、
配偶者年金を受給することにしています。

私はWEPを最小限に抑える為に、日本の年金を受給する際、厚生年金のみを受給しSSオフィスには
日本の年金を受給している事を伝えます、WEPの金額は心配ですが。。。
で、基礎年金部分は70歳から受給手配することにしています。
その頃までにWEPの誤解が解けている事を祈っています。

実際に、日米で年金の記録は共有されているので、条件が合えばWEPはまぬかれないので、
正直に申告するしかないようです。

のりたまさんもいわれているように、配偶者SS年金がベストだと思います。
残念ながら現時点では、たとえ日本の年金受給額が少なくてもWEPの対象になってしまうと思います。
でも、日本の年金を納めた期間が10年以内であれば、日米の協定で日本の年金機構を通してSS年金を
申請すればWEPの対象から外れるようです。
ちなみに、配偶者SS年金はご主人(エックス?)が66歳になっていれば、のりたまさんの年齢、
62歳から減額されますが、受給可能だと思います。

のりたま(ゲスト) 2019/04/20(土) - 00:45

年金梅子様、コメントありがとうございました。

日本の年金納付は一応、差し止めの手続きをしました。
私は来月、日本からもう一度アメリカに戻って、仕事があれば働く予定です。でも、62歳以降は年金額はSS tax を納めた分、上がるのでしょうが、WEPの適用率にはあまり関係ないように書類からは読めますね。また、配偶者の年金調整は配偶者が年金受給の年齢に達しているのかどうかも基準となるとすれば、私の場合は、配偶者の方が少し年齢が低いのでそれまでは適用されないのでしょう。複雑極まりないですね。

X(ゲスト) 2019/04/21(日) - 04:16

少なくともSSAのWEP Calculator (正式名称忘れました)を使うと62歳以降の労働もWEPによる年金減額を減らします。

年金梅子(ゲスト) 2019/04/21(日) - 11:09

もし、来月からアメリカに戻り働く予定とのこと、
のりたまさんは既に18年SSタックスを払っていらっしゃるので、
後12年アメリカで働けばWEPの影響は受けないと思います。

配偶者年金は配偶者の方のSS年金の半分なので、配偶者さんが66歳以降にSS年金を手配した時点で
その半分をのりたまさんも受給できるということです。
本当に複雑怪奇、かつ不公平?なアメリカの年金システムです。
アメリカ人と結婚して一度も働いていないステイホーム主婦の友人達がいますが、
彼女たちも同じように、一定の年齢に達したら、配偶者年金が受給できます。
私が納めたSSタックスは夫の配偶者年金を受給したら、私自身の年金はもらえません。
アメリカの会社で働いて経験は楽しかったし、貴重なので後悔はしていませんが、不公平感は否めません。

日本の年金をストップされたとのことですが、将来受給できる年齢は少ないかもしれませんが、
日本の年金を払っている限り、のりたまさんがもし何らかの理由で病気や身体障害者になった場合、
年金を受給できます。
老婆心ですが、日本の年金機構に渡米する為に一時国民年金の支払いをストップするけれど、
将来、障害者年金の受給に問題がないかどうか確認される事をお勧めします。

最初にお断りいたしましたが、私自身の体験以外の情報はグーグルなどのインターネットで得た情報なので、
それぞれの公的機関に直接確認されたほうが良いと思います。

guest(ゲスト) 2019/08/15(木) - 19:40

アメリカ在住17年、今年66歳になり日本で8月からアメリカ年金受給しています。
手続き的にはSOCIAL SECURITY WEBで4月に申請しました。申請して1ヶ月程度でアメリカ大使館から電話があり
17年間の職歴等きかれました。その後申請に必要な書類を送付すると言われて、
過去の日本での年金記録(いつからいつまで納めていたか、金額も)の提出、戸籍謄本の提出を求められました。
日本の年金支給を遅らせば、アメリカの年金減額金額も少なくなることはありません。
彼らは日本の年金記録を全て把握して減額してきます。私の場合月400ドル減額されました。
ご参考までに。

Worry end peace(ゲスト) 2019/08/16(金) - 10:34

guest様、

貴重な体験談ありがとうございます。
手続きと言うか、いろいろ申請する書類等々、結構大変なんですね。
400ドル減額ということは、厚生年金部分も減額対象だったのでしょうか?
SSオフィスが日本の年金記録を把握しているのにはびっくりです。
アメリカ在住、アメリカの市民権があっても、彼らは把握しているのでしょうか。

とりあえず、日本の年金支給を遅らせれば、SS年金の減額はないとのことなので、
66歳になったら、SS年金だけ先に受給して、日本の年金は70歳からの受給するようにします。
例えば減額が400ドルだったら、4年間で$19K節約できるんですね。。。
でも日本の年金が増額されれば、600ドル減額とかになるかもしれませんね、(笑

guest(ゲスト) 2019/08/16(金) - 14:44

SSオフィスが日本の年金記録を把握しているとは思えません。私の場合はアメリカ大使館から過去の日本の年金加入期間、金額等年金記録を全てアメリカ大使館に提出しました。アメリカ大使館からSSオフィスに私の日本の年金記録が渡ったのでしょう。
wiorry and peace様が日本の年金支給を遅らせれば、SS年金の減額はないとのことですが、それはありえません。
そうだったら皆さんそうします。そんなにうまくは行きません。仕方がありませんが66歳になったらきっちりと日本の年金も受給されたほうが良いとおもいます。400ドルの減額は厚生年金部分の減額です。国民年金は対象外です。
ちなみに私の場合は日本の年金支給が無い場合のSS年金は1,900ドルでした。

guest(ゲスト) 2019/08/16(金) - 15:00

追記します。日本の年金受給を遅らせても全ての日本の年金記録が把握されていることから
66歳でSS年金を受給すれば66歳からの日本の年金受給額が分かりますのでそれに応じて減額されます。

Worry end peace(ゲスト) 2019/08/16(金) - 20:03

guest様、

SS年金のWEP、減額対象が厚生年金部分のみと言う情報、非常に嬉しいです。
それにしても、SS年金1900ドルが1500ドルに減額、結構大きな金額で驚いています。

私のアメリカ在住の知り合いは、66歳で配偶者年金を手配しましたが、
SSオフィスで外国の年金を受給しているか、という質問はなかったそうです。
もし聞かれたら嘘は言えないので、60歳から受給していた特別支給の老齢厚生年金の支給が停止した
65歳時点で老齢基礎、厚生年金を繰り延べしていたそうです。
彼女は70歳になったら増額された日本の老齢基礎、厚生年金の手配をすると言っています。
ちなみに日本の年金の受給を5年遅らせると年金は40%くらい増額だそうです。
年金機構も年金の繰り延べを推奨しているそうです。

guest(ゲスト) 2019/08/16(金) - 21:15

その方は、アメリカ在住だからではないでしょうか。アメリカ在中の方はSS年金がFEDERAL TAX対象となるかは分かりませんが、知り合いがシンガポール在住で昨年からSS年金を受給している人がいます。その人はマニラ経由で申請したそうでで、日本の年金に関しての質問はなく、FEDERAL TAXを20%引かれているそうです。ちなみにその方は18年SSを収めていました。この年金減給はSSを納めていた期間が10年以下の日米租税条約対象者は減給されません。

Worry end peace(ゲスト) 2019/08/17(土) - 09:08

Guest 様、

そうです、彼女はアメリカ在住、アメリカ市民権保持者です。
いろいろな情報ありがとうございます。

Jasmine (ゲスト) 2019/09/09(月) - 04:44

WEPが当てはまるのはSSを自分で働いた分を貰っている場合です。配偶者の二分の一、あるいは遺族年金(サバイバーベネフィッツ)を貰う場合はWEPではなくて、GPO(government pension offset)が当てはまります。ただし日本の年金はGPOの対象でないので、SSの減額にはなりません。

SSAのサイトに書いてありますよ。

アメリカの年金減額(ゲスト) 2019/09/15(日) - 20:55

昔アメリカのソーシアルセキュリティーの支払期間が10年未満の場合、受給資格がないとの事で無理をして日本での収入を申告し数年分支払いましたがこの場合WEP提供除外として認められますか? その場合S.S.事務所にどのように説明すればよいでしょうか? S.S.を申請して大きく減額され弱っています。ご存知の方何卒よろしくお願いします。

元駐在(ゲスト) 2019/12/02(月) - 01:10

私はアメリカで日本企業の駐在員として10年以上、辞めて会社設立し10年以上生活していました。
今は妻と日本に永住帰国しています。(現在66歳を過ぎて、SSB申請中です)
アメリカでは駐在員としてSS税+日本厚生年金、会社設立後は自身でSS税+日本国民年金を納めました。

日本に帰り日本年金事務所に行き「65歳からの年金見込み額」をプリントしてもらいましたが、
皆さんご存知かと思いますが、受給できる年金は「老齢基礎年金+老齢厚生年金+配偶者加給」の3種です。
配偶者加給は妻が年金受給の65歳になるまで付加されるものです。

「「私が指摘したいのは国民年金支払い分はどの部分なのか???分からないと言うことです。」」

このことから考えると米SSオフィースが国民年金部分を除外できない原因ではないかと考える次第です。
日本では年金を、一階建て(国民年金のみ)、二階建て(老齢基礎年金+老齢厚生年金)、
三階建て(老齢基礎年金+老齢厚生年金+企業独自の年金基金)などと呼びますが、
WEPで除外されるべきは、国民年金と企業独自の年金基金、と考えます。 しかし一階建て以外の人たちは
途中で国民年金支払期間が有ってもどの部分(金額としていくらか)かが明確に分からないのが現状ではないので
しょうか?

年金受給者(ゲスト) 2019/12/02(月) - 16:44

私はアメリカ在住、現在日本の年金を繰り延べしているのですが、日本年金機構から送付されてきた
”国民年金・厚生年金送金通知書”は、しっかりと二階建て、基礎年金(Basic Pension)、厚生年金(Employee's Pension) それぞれ、別々に記載されています。
国民年金基金(国民年金基金連合会)と企業年金(企業年金連合会)は日本年金機構と情報は共有しているようですが、
日本年金機構とは別に通知書が送付されていました。65歳から日本の年金受給を繰り延べしたので、
国民年金基金も企業年金も現在ストップしています。

monme(ゲスト) 2020/09/16(水) - 13:53

私は、アメリカ在住27年です。ソシアルセキュリティーを納めていた期間は、27年です。
昨年2019年にきた Estimated Benefit の報告書では、66歳8ヶ月(私のfull retirement age) で $1145
でした。
この度、かつて日本で働いていた時の厚生年金をかけていたので(給料から天引き)特別支給の老齢年金を受給できることがわかりました。しかし、WEPによって将来アメリカで年金を受給する際に減額されるということで、心配しています。
満期時に夫の年金の半額を請求する場合は、WEPの対象にかからないとどこかで聞いたことがありますが、どうでしょうか?
それについてのサイトが見つからず、お尋ねします。
よろしくお願いします。

りんどう(ゲスト) 2020/09/16(水) - 15:34

Monmeさんは今年から特別支給厚生年金がもらえるという事は61歳になられるのかと思います。これは請求すれば61歳から65歳まで受給され、65歳になると再度請求して本来の厚生年金と老齢基礎年金が貰える様になります。特別支給の分は65歳で終了するのでアメリカのソーシャルセキュリティを受給する前に終了するのでWEPは無関係です。アメリカのソーシャルセキュリティでもらえる額(ご自身の分)がご主人の半額より少なければSpousal Benefit を請求すれば良いです。Spousal benefitはWEP, 対象外です。Government Offsetの対象にはなりますが、Foreign PensionはGovernment Offsetの対象外です。 POMsに明記してあったと思いますが、見つかったらまた書き込みます。

定年組(ゲスト) 2020/09/18(金) - 16:38

Monmeさん、

アメリカ人の夫のSS年金、配偶者年金を受給する場合はWEPは関係ありません。
私は去年、手続きをして外国年金のことは聞かれませんでした。
尚、ご主人もフルリタイアメント、Monmeさんもフルリタイメントの年齢に達していることが条件です。

年金梅子(ゲスト) 2020/11/05(木) - 13:12

FI Planning様、
////募金活動ですが、もし掲載できないようでしたら、削除お願い致します///

海外年金相談センターの市川俊治先生から下記のメールがありました。
引用:
私共はアメリカ法人Nenkin Support Center of America(NSCA NPO志向)を設立しました。
そのミッションは「日本の国民年金を米国のソーシャルセキュリティーシステムのなかのWEP
(Windfall Elimination Provision 棚ぼた排除条項)の対象からはずすこと」です。

米国年金受給者が日本の年金を受給すると米国年金の一定額が減額されてしまう根拠法WEPの
国民年金への非適用を求めて、これまで皆さんと共に活動して来ました。
その間、本件の担当窓口は正式にワシントンの在米日本大使館となりましたので
大使宛に早期解決の為の投稿キャンペーンも行ってきました。
しかしながら交渉の内容、問題点等なにも開示されない現況です。
現状を打開すべく、今般NSCAの設立となり継続的、組織的な活動を目指すことになりました。
さらに、この目的達成のため、志を同じくする方を集め、ひとつの市民運動として活動を広め、継続してまいります。
その為、法人設立に伴う費用、広報活動費用、運営費等を賄うため10月9日から
クラウドファンヂングを通じて資金基盤の確立を図ります。
ご賛同下さる方は是非以下のURLからご支援いただければと存じます。
タイトル:「国民年金へのWEP誤適用問題の解決に向けて立ち上がろう!」
URL:https://readyfor.jp/projects/45019nenkin
募集期間は日本時間今月18日(水)までです。
E-Mail shunjiichikawa@gmail.com
〒162-0067
東京都新宿区富久町15番1-2711号
引用終了

Sanako(ゲスト) 2023/11/15(水) - 08:50

厚生年金を受け取っていない場合は、WEPの対象にならない。

年金を繰り下げした場合、実際には厚生年金は75迄繰り下げられます。しかし日本の年金証書には「受給権を取得した年月」として、満65歳の日付が入ってしまいます。WEPの対象となるのをふせぐため、日本の厚生年金の受給を繰り下げた場合、最長75歳まではWEPの対象とならずにSocialSecurityは満額もらえるのでしょうか?

Seventies(ゲスト) 2023/11/17(金) - 00:31

数年前の Online での Benefit Application の控えを見たら、下記のような質問事項が有りました。

Worked outside the US:
Eligible for benefits under a foreign social security system:
Country where eligible for foreign social security benefits:
Applied or intend to apply under foreign social security system:
Spouse worked outside the US:
Spouse covered under a foreign social security system:
Country where spouse (or prior spouse) eligible for foreign social security benefits:

ご参考までに。

GO! 大谷翔平(ゲスト) 2024/02/12(月) - 00:42

Sanakoさん、

3ヶ月くらい経ってるのでご覧になっているかどうかわかりませんが、答えはYESです。WEPはConcurrent Entitlementが引き金になりますので、日本の年金を繰り下げてSSベネフィットだけを受給している限り減額はありません。でもそれがGood Ideaかと言うと一概には言えません。多分Noなのではないかと思います。

Concurrent Entitlementの月とは、両方を繰上げ受給し一番最初に両国の受給権を同時に得ることができる月ではなく、実際に両国の年金を同時に受給した月(或いはその請求を承認する証書を得た時)です。ただしWEP Guarantee(減額は海外年金額の1/2までと定めている規定)で減額に歯止めをかける事ができるのであれば、WEP該当である海外年金の額は低いほうが良いわけです。この1/2もConcurrent Entitlementの時の額の1/2です。さらにこの1/2を算出する際に、WEPに該当する海外年金と該当しない海外年金の両方がある受給者の場合(厚生年金のみの受給者でも1階部分は国民年金なので、これは日本人全員に該当すると思いますが)は、特定の計算式を用いる様です。その方法は、わざわざWEPに該当しない海外年金も全て入れたうえ、それぞれの額、加入期間などの比率を用いて計算するので、実際に受給しているWEP該当である海外年金の1/2よりも多くなるかと思います。75まで日本年金を遅らせると、増額された日本年金額が計算に使われるので、もしSanakoさんがWEP Guaranteeを使える方だとしたらこの減額のリミットも大きくなってしまいます。(注:WEP該当である海外年金額の1/2がWEP減額より多い方は、そもそもGuarantee規定はアプライしません)

減額は(たとえSSを繰上げ・繰下げ受給をしていたとしても)Full Retirement AgeにおいてのSS額からされます。まず一番先にWEP減額がなされてから、そこから繰上げ・繰下げに起因する減額・増額をされますので、WEPがない場合と比べ不利になります。
 

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