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Spousal Benefit に対しWEPは2重適用される?

通りすがりX(ゲスト)

Windfall Elimination Provision(WEP)のルールが複雑でよく分からないので、
知っている方がいたら教えて下さい。

私共夫婦は、日本でしばらく働いたあと米国で働いています。
しかし妻側の労働所得は少ないため、妻は夫のSSNのspousal benefitを貰う事になりそうです。
この場合、spousal benefitは、夫のSS Benefit算出時と、妻のSS Benefit算出時に
二重にWEPが適用されてしまうのでしょうか?

例えば、夫側の年金額(WEP控除前)が月2000ドル、WEP控除後が1800ドルとします。
すると、妻のspousal benefitは夫のWEP控除後で月900ドルになりますが、
ここから更に妻が日本から受け取る年金の半額を上限にWEPが適用されて、
spousal benefitは月600ドルになってしまう、というような事になるのでしょうか。

WEPはいわば米国政府が年金から取る税金のようなものですが、
同じ種類の税金が2重にかかるのだとしたら非常に違和感があります。

通りすがり 2017/12/06(水) - 05:40

面白い事に、私が知る限りでは、SS benefitとspousal benefitとは違う物として扱われます。

なので、文面通りspousal benefitは(WEP控除が行われた後の)SS benefitの50%となる筈です。

余談ですが、survivor benefitは、もっと面白い事に、SS benefitの影響は受けないのでWEP適用が無いはずです。

# 専門家ではないので眉唾で。

通りすがりX(ゲスト) 2017/12/06(水) - 07:54

ご回答ありがとうございます。

>なので、文面通りspousal benefitは(WEP控除が行われた後の)SS benefitの50%となる筈です。

ここまでは分かるのですが、結局この50%に関して、
更に配偶者が日本でもらう分の年金額に対して更にWEPが適用になるのでしょうか?

りんどう(ゲスト) 2017/12/08(金) - 13:04

妻として貰えるSpousal benefit にWEPが適用されないのは初めて知りました! ということは、WEP適用のないアメリカ国籍の夫がSSを満額でもらい始めたら、アメリカでは無職でSS TAXを払って来なかったけれど日本では厚生年金を長年かけて日本の年金は貰える資格のある私は、自分の日本の年金と夫のSSの半分くらいを両方ともWEPなしに貰えるって事ですか? だとしたら嬉しいです。 Spousal benefit にWEPが適用される期間を少なくしようと日本の年金の受給を70歳まで遅らせようと思っていました。 アメリカにしては美味しすぎそうな話なので何処かに落とし穴があるような気がします。

年金梅子(ゲスト) 2017/12/08(金) - 14:59

多分ですが、りんどうさんがアメリカのSS年金の受給手続きをする時に
Spousal Benefitでも、他に年金をもらっているかSSオフィスに質問されると思います。
私も、りんどうさんと同じように、日本の年金を67歳以降に遅らせる予定です。

どなたか実際に同じ条件ーアメリカ人の夫のSpousal Benefitで日本の厚生年金等の
受給資格がある方の実際の体験談、シェアしてくれる人がいるといいですね。

通りすがりX(ゲスト) 2017/12/08(金) - 17:06

SSA のウェブサイトによると本人の納税記録によるbenefitはWEPにより減額され、
Spousal benefit は、GPO (Government Pension Offset)により
減額されるという説明になっていますね。
https://www.ssa.gov/planners/retire/gpo-wep.html

そしてGPOの適用範囲はwikipediaによれば、
(WEPとは異なり)外国年金には適用されないとなっています。
https://en.wikipedia.org/wiki/Social_Security_Government_Pension_Offset
しかし、SSAによる公式ソースは見つかりません。

これを額面通りに受け取ると、
米国人夫(or 妻)の外国人妻(or 夫)がspousal benefitを受ける時には、
WEP/GPOの影響を全く受けないことになりますね。
一方で、夫(or 妻)にWEPが適用されたケースでも、米国人妻(or 夫)
がSpousal benefit受け取る場合にはGPOを適用されて二重課税
になるというなんとも雑な制度ですね。
今後の制度変更がないかどうか、注視が必要だと思います。

年金梅子(ゲスト) 2017/12/08(金) - 19:36

通りすがりX様、

アメリカ人夫の配偶者ベネフィットの半分のGPOにすれば、
WEPの影響を受けないなら私には朗報です。
実は、私自身のSS年金66歳の満額と主人のSS年金の半額はほぼ同じです。
これで、67歳まで待たずに、65歳から日本の年金受給できるかもしれません。
日本の海外年金相談センターの市川さんに、確認してみます。

通りすがりX(ゲスト) 2017/12/08(金) - 21:03

やや別件ですが、WEP関連なのでここに書きます。
ご存知の通り、WEPは Years of Substantial Earnings が30年以上になると影響しなくなります。
私はこれまで、この年数は「Eligibility Age (62歳)になるまでに Substantial Earnings を得た年数」
だと思っていたのですが、SS benefit Online Calculator (WEP version) (下記参照)に数字を入れて
試してみると、62歳以降の就労期間も年数のカウントに入るようです。
この結果に基づけば、渡米の遅かった方は、少し長く働くことによりWEPを軽減するという
のも有力な選択肢になるかも知れませんね。

https://www.ssa.gov/planners/retire/anyPiaWepjs04.html

りんどう(ゲスト) 2017/12/08(金) - 21:28

通りすがりxさん、Webサイトへのリンクありがとうございます。 Spousal BenefitおよびSurvivor Benefit受け取りの際、外国年金は減額から除外するという記述がSSAの公式ページにないのがネックですね。でも、通りすがりさんがおっしゃっていたようにWEPの影響はSpousal, Survivor両方に確実にないという事がわかって安心しました。
年金梅子さん、市川さんからGPOに関してなにか情報があったら是非シェアお願いします。 
私が今計画しているのは、政府年金に頼らずに自力でFI的老後生活を送れるよう今のうち節約・貯蓄・投資に励み、日本の年金は70歳まで待ち、二歳上の夫がSS受給開始すると同時に私もSpousal benefit受給を申請。申請時点では日本の年金は開始していないので外国年金はゼロで申告。70歳になって日本の年金が始まった後、SSオフィスに新たに外国年金について聞かれたら正直に厚生年金部分を申請し、聞かれなければそのままで行こうと思っています。

年金梅子(ゲスト) 2017/12/10(日) - 08:35

市川先生からWEPに関して、下記の返事がありました。

引用:
理不尽なWEPには翻弄されますね。
1.WEBSITEのケース(通りすがりXさん)は妻は米国では働いてなく、既にWEPの適用を受けた夫の半分を
 受給するわけですから 理論上は減額はないと思われます。これまで事例からも減額は無いと思います。
 でも通りすがりXさんが日本から年金を受給している場合どうなるのか。減額は無いとは断定できません。
 SSAの対応が 今一つ明確ではないからです。

2.年金梅子の御主人が日本から年金を受給してなければ、その妻はその半分を受給されても減額はありません。
 でも、もし年金梅子が日本から年金を受け取られるなら注意する必要があります。
 ご主人の受給手続きの際も 年金梅子の日本の年金受給のことは悟られないようご注意下さい。

つまりWEPの根拠は米国年金が年金額が低いグループを年金額が高いグループより厚遇してるのです。
其れなのに米国年金以外の年金収入を受給してる方は合計では年金額は高くなるので減額するというものです。
引用終了:

記事は”週間NY生活”の2017年11月11日発行のものです。
https://www.nyseikatsu.com/category/new-york-past-issues-seikatsu-japan…
ページを12回クリックすると左側の下に記事があります。

要約をすると、問題は、SSのプログラム運営マニュアル規定ーPOMSの中の、国民年金がWEPの対象にならない年金に
リストアップされていないことだそうです。国民年金が居住による年金であることを訴え続けているとのことでした。
残念ながら現時点では、日本政府に直接、POMSの”日本の制度下の保障と掛け金”と言う項目の是正をして貰うしか
方法がないようです。

buchi(ゲスト) 2017/12/10(日) - 15:43

年金花子さん、
貴重な情報をシェアしていただき、大変感謝いたします。

市川さんの記事の中で、「日本政府に働きかけてPOMSガイドライン上のGN 00307.290にある9ヶ国、及びGN 01701.320にある7ヶ国に日本の国民年金も追加請求するよう強く働きかける必要があります。」とありますが、この2つの文書のconflictについてはこのNobuさんの掲示板の今年2月のポスティングで話し合われていましたね。
私たちが知りたかったのは、ではいったい誰が、どんな手段で日本政府に働きかければいいんでしょう…ということだと思います。
https://www.fiplanning.com/node/1174

今年、以前住んでいた地方都市の年金事務所に「厚生年金のみの受給額を証明する書類は請求できないのか」とおたずねしましたが、近々実際に年金を請求するor既に受給している本人からの質問しか受けないと言われました。

私は受給開始まで最短で5年(繰上げ受給の場合)なのですが、"強い働きかけ"が功を奏して1日も早く日本の国民年金がWEPの影響を受けない年金リストに載り、そのことがSSA末端職員にまで知れ渡るようになることを祈るばかりです。
そしてHIROさんのように不当な減額を受け入れるしかなかった方達の救済処置(差額プラス利子を請求)が認められることを希望します。

buchi(ゲスト) 2017/12/10(日) - 15:48

お名前間違ってしまいました。大変失礼しました。

年金梅子(ゲスト) 2017/12/11(月) - 11:06

Buchi さん、

確か実際に、年金花子さんと言う方もいましたよね、
こちらこそ、紛らわしくてゴメンなさい。

国民年金がWEPの対象でないことは明らかなのに、どうして日本の年金機構が
アメリカのSSオフィスにその事を説明できないのか不思議です。
それが彼らの仕事、筋だと思うのですが。。。

アメリカのロビーイストを探したのですが、日本人はあまりいないようでした。
アメリカと日本でこのWEPの対象になる受給者はどれくらいいるのでしょうか。
日系人の組織とか、社会に影響のある人物とか、あるいはTVとかで
取り上げて貰うにはどうしたらいいんでしょうか。

buchi(ゲスト) 2017/12/14(木) - 18:17

年金梅子さん、

私はアメリカ大使館の連邦年金課が窓口だと考えます。そこがSSAの誤りを指摘し訂正させればいいのでは。

ここですよね。アメリカ市民サービスとありますが、まさかGCホルダーはサービス受けられないってことはないですよね(笑
https://jp.usembassy.gov/ja/u-s-citizen-services-ja/social-security-ja/…
被害者 or 被害を被る予定?の方達が一斉に電話すればちょっとは重い腰を上げますかね?

buchi(ゲスト) 2017/12/16(土) - 04:05

取り急ぎご報告します。
日本の年金制度システムについて書かれた資料がありました。
SSAのProgram Operations Manual System(POMS)の中のdocumentですので、例のWEPの影響を受けない年金のリスト( https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0201701320 )の不備・矛盾を指摘できると思います。

以下がNP(国民年金)とEPI(厚生年金)について書かれた資料です。
https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0201745010

ちなみに私が日本の年金制度に似ていると思ったNorwayの年金制度の説明は以下にあります。
そしてNorwayの Basic pension programはWEPの影響を受けない年金リストにちゃんとあります。
https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0201711010

私としては単純に資料の不備だと思っています。リストに載らない理由が他にあるなら説明して欲しいです。
HIROさんのSS benifit申請の時に見つけていたら何か違った結果になっていたかもしれません。

年金梅子(ゲスト) 2019/07/09(火) - 13:09

昨日、配偶者SS年金の手続きをしましたが、外国の年金に関しては質問がありませんでした。
質問されたのは、軍歴、政府系等の仕事でペンションを受給しているかどうかだけでした。
尚、手続きは、某ケンタッキーのSSオフィスで致しました。

いっそ、オフィサーに日本の年金の事を確認しようと思ったのですが、やぶへびになるかも知れず、
しませんでした。
約一ヶ月後に、正式なレターが送付されて、当該月から夫の半分のSS年金を受給することになりました。
というわけで、私の場合、配偶者年金受給はWEPの影響はありませんでした。
70歳になった時点での自分自身の増額されたSS年金に切り替える予定ですが、
多分WEPの影響が出ると予想されます。

りんどう(ゲスト) 2019/07/09(火) - 22:15

年金梅子さん、配偶者年金手続きレポートありがとうございます。手続きが終わってひと安心ですね。

年金梅子(ゲスト) 2019/07/10(水) - 19:03

りんどう様、

有難うございます、本当に無事に手続きが終了して安心致しました。
落とし穴?はありませんでしたので、その時期がきたら、
りんどうさんも安心して配偶者SS年金の手続きをされてください。

尚、オフィサーから私自身の年金を67歳以降から受給する場合の
予定年金額のチャートをもらいましたが、70歳時点で、32%増額されていました。

高齢になると、面倒な手続きができなくなるかもしれず、また、日本の年金はカラ期間が長く、
金額も少ないので、繰り延べしていた国民年金、厚生年金両方を来年から受給することにしました。

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